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不法行為が成立するためには次の6要件が必要だそうです。

1.加害者の故意・過失 2.権利侵害 3.損害の発生 4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
5.加害者の責任能力 6.違法性 (Wikipediaより抜粋)

そこで質問です。1において故意・過失が認められる状況というのは、常識人としての行動や振る舞いが求められるのが当然という状況でしょうか?状況にもよりますが、どうしても物理的にも不可避な状況下においてやむを得ず故意や過失に至ってしまった場合は成立し得ないのでしょうか?

又、5の加害者の責任能力とは、支払面での責任能力でしょうか?それとも、正常な判断能力という意味でしょうか?どちらでしょうか?

最後に6の違法性とは、所謂「予見可能性に基づく結果回避義務違反」を意味するものかと思われますが、これも先の1における質問と同様に、あくまでも一般人の感覚、常識を基準とした予見可能性の範囲内において、回避義務違反か否かを判断する、という解釈でしょうか?

お手数おかけしますが、どうかご回答いただけると幸いでございます。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

「やむを得ず故意や過失」は存在せず、その場合は、緊急避難や正当防衛となると思います。


「責任能力」の問題は、民法713条です。
「違法性」も同法709条、同711条です。
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この回答へのお礼

了解です。
明解なご回答有難うございました。
遅くなって申し訳ございません。

お礼日時:2015/10/07 17:30

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