プロが教えるわが家の防犯対策術!

女性:まじめな田舎娘Mさん(40歳)上京して3年
男性:ある航空会社の社長候補Fさん(50代)既婚 娘1人

よくある話のように「幸せにしたい」「嫁さんと離婚する」と言われ不倫を続けて3年。

今年の6月に2人のためにとFさん名義でマンションを借ましたが、Mさんが7月に結婚の催促をしたところ、8月にFさんが弁護士を介して別れを宣告してきて、9月に書類がくるらしい。

私はMさんから相談を受け「別れるしかない」と説得し、「慰謝料いっぱいもらったら」と話し、相手とのLINE、昔の手帳、なぜか録音していた相手との会話、などは保存するよう言っています。

相手の弁護士は不倫専門のような感じなので、私に相談されても的確な返事ができない範囲なのでご相談させていただきました。

1.本当に慰謝料はもらえるものなのでしょうか?
2.東京にはMさんの味方になるような弁護士さんはいらっしゃるのでしょうか?
3.MさんがFさんの家族に暴露したら、逆に慰謝料をとられるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 皆さまご意見ありがとうございました。
    お礼が遅くなり失礼いたしました。

    この質問をした直後にMさんのお父様が亡くなったという連絡が入りました。
    私自身はというと当日夕方よりいきなり38度の熱が出て2日間寝込んでしまいました。

    何か因果を感じずにはいられない今日この頃です…

    Mさんが前を向いて歩いていけるよう、皆さまのご意見を活用させていただきます(上手くできればいいのですが…)。

    どなたの意見も貴重でBestが付けられません。goodでご勘弁ください。
    芭蕉先生もありがとうございました。

      補足日時:2015/09/04 10:56

A 回答 (6件)

◆1.本当に慰謝料はもらえるものなのでしょうか?



※このような場合、慰謝料ではなく手切れ金のような名目になることが多いですが、Fさんが任意で支払うのであればもらえることができますが、Mさんからの請求に強制力はありません。


◆2.東京にはMさんの味方になるような弁護士さんはいらっしゃるのでしょうか?

※お金さえ支払えば概ね請けてくれます。


◆3.MさんがFさんの家族に暴露したら、逆に慰謝料をとられるでしょうか?

※Mさんに慰謝料を請求できるのはFさんの妻だけなので、F妻が請求を行使したらMは概ね支払うことになります。
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女性の弁護士に相談でしょう。

まあ勝ちパターンですから。書類きたらすぐ弁護士事務所へ!
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1.の回答


FさんがMさんに対して「幸せにしたい」「嫁さんと離婚する」と言った
”証拠”が重要です。

間違いなく、Mさんとの結婚をほのめかしたものであれば
慰謝料請求は可能です。

2.の回答
弁護士さんで”不倫専門”の弁護士さんというのは
いないと思ったほうがよいでしょう。

何故なら、不倫など家庭問題は”儲からない”案件だからです。

大手弁護士事務所で不倫の担当する弁護士って
資格を取って2~3年の、言ってみれば見習い弁護士が
多いのが実態です。

Mさんの見方になるか?
依頼をすれば、依頼者の見方になるのが弁護士です。

3.の回答
FさんにMさんが言葉匠に騙されたとしても
Mさんの行為はFさんの奥さんに対しての違法行為です。

奥さんに暴露したい気持ちもわからないではないですが
Fさんの奥さんがMさんに慰謝料請求するかしないかは
奥さん次第なのですが

Fさんの奥さんから”慰謝料請求”される立場にあることは
間違いありません。
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1.本当に慰謝料はもらえるものなのでしょうか?



原則論では、不倫関係の解消に伴う慰謝料請求は認められません。
不倫は民法上、不倫当事者の配偶者が損害賠償請求が出来る不法行為であって、不倫関係を解消すると言うことは、不法状態であることに合意のもと、不倫関係を構築した当事者が、適法状態にするだけの話ですから。

但し、「嫁さんと離婚する」と言う言葉で、結婚をエサに不倫関係を迫った場合などは、慰謝料が認められるケースもあります。

従い、Mさん側としますと、納得が出来ない関係解消条件を提示された場合、調停(内縁関係調整)や民事裁判などによる問題解決をしたい旨、主張してみれば良いかも知れません。
たとえば「Fさん名義でマンションを借りた」と言う事実は、単なる不倫よりは有利で、「離婚⇒結婚」を前提とする交際であったとか、内縁関係にあったことを主張する材料にはなるでしょう。

F氏は社会的立場がある様なので、万一にも家庭や職場などにバレたくないでしょうし、経済力もある様なので、穏便に解決すると言う条件で、いくらか解決金(和解金)を得て、示談すると言うのは、可能ではないか?と思います。

ただ、「慰謝料いっぱいもらったら」と言うのは難しいかと思います。
数十万円から100万円くらいで手を打つべきところじゃないでしょうか?
裁判にでもなりますと、Mさん側も弁護士を立てた方が良く、弁護士費用が数十万円は要します。
裁判で100万円の慰謝料が得られたとしても、弁護士に半分くらい持って行かれますので・・。

相手方弁護士は、
「裁判しても勝てませんよ」
「勝ったとしても、下手すりゃ赤字で・・」
「相手の奥さんにバレたら、慰謝料請求されるのはMさんですよ!」
なんて言うかも知れませんが、「女の意地で、あくまで公的,法的に理非を正したい!」とでも言い返し、相手方の譲歩を引き出せばどうでしょうか?

また、相手が譲歩しなければ、まずは調停を申し立てれば良いでしょう。
調停は弁護士を立てる必要はないし、Mさん側の「本気」を見せられますので。
それと調停は、必ずしも司法的な判断じゃないので、Mさんが自由に自分の気持ちなどを述べることも可能です。
調停の中では、相手方がいくらか支払うと言う、譲歩の可能性を示してくる可能性はあると思います。

2.東京にはMさんの味方になるような弁護士さんはいらっしゃるのでしょうか?

弁護士ってのは、一方的にクライアント(依頼人)の味方になる仕事です。
いくつか初回相談無料の弁護士事務所にでも相談し、自分に合うと思われる弁護士を選べば良いと思います。

3.MさんがFさんの家族に暴露したら、逆に慰謝料をとられるでしょうか?

冒頭の通り、民事的にはFさんの奥さんのみが被害者になる状況かと思われます。
調停などしますと、不倫の事実は認めると言うことにはなってしまうので、諸刃の剣であることは確かです。
従い、個人的な意見ですが、単なる不倫では無く、離婚後の再婚を約した上で交際を開始した、事実上の「内縁関係」の主張が、より強い請求が可能になると思う次第です。
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こっちから結婚詐欺で反訴する以外に道はありません。



それで弁護士に依頼しましょう。

相手からの手切れ金程度では応じない。

相手が離婚しない限り、相手の奥さんへの位少量支払いは生じない。
仮に請求されても、過失の程度は相手の主人なので、支払う必要性もなし。

なので結婚詐欺での被害届です。
まず警察で騙されましたと、生活完全課(所轄の警察署の入り口付近にもっとも近い部署)の警官に相談しましょう。

その上で、弁護士を通じて民事で損害賠償請求です。

せめてマンション買ってもらう程度には請求可能だと思います。
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>1.本当に慰謝料はもらえるものなのでしょうか?


慰謝料はとれないでしょ。
むしろFさんの奥さんからMさんに対して慰謝料を請求される可能性あり。
手切れ金ならもらえるんじゃないかな。

>2.東京にはMさんの味方になるような弁護士さんはいらっしゃるのでしょうか?
立場的に不利だから、受けてくれるかどうかは解らないけど、無料の法テラスで相談してみれば良いと思う。

>3.MさんがFさんの家族に暴露したら、逆に慰謝料をとられるでしょうか?
うん、さっきも言ったけど、奥さんから慰謝料請求されると思うよ。
ただ、Fさんも家族にバレたくないってのもあるだろうから、その為にお金で解決(手切れ金ね)しようとはしていると思う。
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