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辺野古移設取り消しについて法的根拠がないとか、沖縄県民の総意に基づくものではない等と国が否定するのであれば、沖縄県民の総意を県民投票により示したほうが良いと思います。
是非とも県民投票すべきではないでしょうか。
 
http://ryukyushimpo.jp/news/prentry-248549.html

A 回答 (18件中1~10件)

>いや~、殺人鬼のために日本弁護士連合会が意見書出すことは無いと思うがなもし。



出したよ。
彼らは正義の味方ではないんだよ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151019-00050 …
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貴方は、沖縄県民ですか?


日本人ですか?

対、中国に対して 沖縄の位置が基地を維持する事が重要なのを、判りますか?

フィリピンを御覧なさい、米軍基地を追い出してしまったので、スプラトリーが乗っ取られたのを!
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一言いいですか沖縄県だけに米軍基地があるわけじゃないんですけどね。

神奈川県内には厚木基地,座間キャンプ、相模原補給処、横須賀海軍基地等それを全部県民投票で追っ払うのかい。アメリカも出ていけと言えばいずれ出ていくでしょうよいずれは、こんな国をいつまでも相手にしてないよ。
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辺野古地区の住民投票で決めるのか、沖縄県民の県民投票で決めるのか、日本国民の国民投票で決めるのか、どれがベストなのでしょうか。



沖縄県民投票で決めるのがベストであると言う理由が今一つよくわかりません。

初めて辺野古地区のホームページを見ました。
http://www.henoko.uchina.jp/index.html

「私たちは今まで基地との交流によりまちを発展させてきました。これからは、さらに沖縄高専、久辺地区における国際情報通信金融特区の中核拠点地区との交流によるまちづくりを進めていこうとしています。」と書かれています。

これはこれで前向きな意見だなと思いました。
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まあおとなりの国と同じで 金よこせですから 知らん顔してましょう

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県知事を選出すると言う事は、その時点で既に県民の意思を表明していると言えますよね。

総意と言うべきならば当然“総”意であって多数決ではありません。まぁ3分の2を集めるという事になるんでしょうけど、はっきりいってしまうと基地から遠い町では関係ないから反対なんていう人もその逆も出てきますよね。
それに既に周知の事なんですけど、沖縄県知事を決める際に全国の共産主義者らが移住した事は有名な話です。そのお陰で選挙の際に、慌てて本土に戻しても時間制限で投票権を得られなかった。そのために本土では惨敗したと言う流れは誰でも知っていることです。
さらに沖縄のマスコミが如何に嘘を流しているかも世界中に発信されていることです。

真実の沖縄人が人の道理を踏み外すような違法行為でテロ的活動などするでしょうか?誇り高い沖縄人が意志を通すとはいえ違法行為を平然と行なうでしょうかね。
そう考えれば、共産主義者の集結している沖縄県で中国スパイの知事の下で住民投票が正しく行なわれるとも思えませんね。
国は粛々と国の権限を行使していくだけじゃないですか?
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県民投票ですか。


では、沖縄知事選挙後にすぐにでも、やらなかったのでしょうか。
また沖縄知事の発言は、よ~く考えたらおかしいとおもいませんか?

本当に移設阻止する気なら、自分の行動について
なぜ、事前に発表するのでしょうかね。
その発表で、国が対処できる時間・準備ができてしまうのでは。
不意打ちのように、次々と知事の権限を行使すれば
国は、慌てふためくのではと、思うのですがね・・・。
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>このように翁長知事の辺野古移設取り消しは法的に裏付けされた正しい措置なのです。



どんな殺人鬼にも弁護士はつくんだよ
気持ちは分からないでもないけどもうちょっと理論武装したほうがいいね。
残念ながら感情論むき出しの沖縄はこの件に関しては負けるだろう。
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この回答へのお礼

>どんな殺人鬼にも弁護士はつくんだよ

いや~、殺人鬼のために日本弁護士連合会が意見書出すことは無いと思うがなもし。

お礼日時:2015/10/15 15:43

>身元確認ってのはあれだ、ちゃんと住民登録されてるか確認するってことだ



そうだよ
大丈夫ですか?

基地のゲートの前で騒いで反対してるのは中国人や朝鮮人ですし
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>この問題に限定して県民投票をして白黒はっきりさせようってことなんです。



うん、でもそれがはっきりしたところで工事は止められないよ
もうそんな次元の話じゃないじゃん。
それと、辺野古住民の民意の件は?
沖縄県が辺野古の民意を無視している件についても投票するの?
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この回答へのお礼

念のためこの件に関して、日本弁護士連合会が示した意見書の内容を示しておきます。

1 国は、沖縄県知事に対する「普天間飛行場代替施設建設事業」に基づく公有水面埋立ての承認申請を直ちに撤回すべきである。

2 国が上記承認申請を撤回しない場合、沖縄県知事は、本事業について公有水面埋立法に基づく承認をすべきではない。

3 国と沖縄県とは、協議の上、辺野古崎付近の海域及び大浦湾につき、自然公園法に基づく国立公園に指定する等の保全措置を講じ、ラムサール条約上の湿地登録手続を行うべきである。

このように日本弁護士会は「国は辺野古埋め立ての承認申請を直ちに撤回すべきである」とはっきりと意見表明しています。
このように翁長知事の辺野古移設取り消しは法的に裏付けされた正しい措置なのです。

お礼日時:2015/10/15 14:43

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