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亡くなった人達が親子でなかったことを証明することなんてできますか?

おじいちゃん一人、孫一人の家族の、おじいちゃんが最近亡くなりました。
ほかの家族はずっと前に皆、事故で亡くなっています。

おじいちゃんが亡くなってから、遠縁の親戚が、孫に
「おまえの父親はもらいっ子なんだ。おじいちゃんとはなんの血縁関係もない。だからおまえに相続の権利はない」と言ってきました。
遠縁の親戚とは、おじいちゃんの兄弟の息子で、おじいちゃんから見ると甥っ子です。

「DNAでも調べればいっぱつだ。おじいちゃんと一番近い血筋の俺が財産をもらうんだ」と、興奮気味に言うと、帰っていきました。
その場にいた皆が唖然としていました。

質問です。
もし、DNAを調べたら、最近亡くなったおじいちゃんと、だいぶ前に亡くなったその息子が親子ではないことの証明なんてできるんですか?
そもそもDNAが採取できる細胞が残っていれば可能かとも思いますが、遺体は火葬してお骨になっています。

ちなみに、おじいちゃんの兄弟も皆、数年前に亡くなっています。

どうぞ教えてください。

質問者からの補足コメント

  • ご回答くださった皆様、本当にありがとうございました。

      補足日時:2015/11/05 23:54

A 回答 (3件)

DNA鑑定については以下のサイトを参照


http://solution-inc.co.jp/info/%E7%81%AB%E8%91%A …

相続に関してですが、その遠縁の親戚って、被相続人(おじいちゃん)にとっては「甥」なんですよね?
甥が法定相続人となる要件は、被相続人に直系卑属も直系尊属もいない場合です。
つまり、順位で言えば「第三位」にあたります。

さて、被相続人の子供、つまり孫の父親が既に亡くなっていても、その子供つまり被相続人から見れば孫に当たる人物が存命の場合、被相続人の子供の代理で相続権を有します。
例外として、被相続人が遺言を残している場合、一部の事情を除いて遺言の内容が優先されます。
なので、被相続人が遺言を残しているかどうかがカギとなります。

その遠縁の親戚は、よほど法律や相続のことを知らないのでしょう。
アドバイスとしては、早めに弁護士を味方につけることですね。
その親戚が興奮して話しているということは、それなりに相続財産もあるということでしょう。
弁護士費用を払ってでもきちんと相続問題を解決しておかないと、後になって余計なトラブルの原因となります。
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この回答へのお礼

DNA鑑定のサイトのURLも貼ってくださってありがとうございます。
大変参考になりました。
弁護士さんに相談したいと思います。

お礼日時:2015/11/05 23:52

親戚のおっさんに相続分がいく可能性はほぼ0に近いです


そもそもあなたのお父様が
おじいさまと養子縁組みされている時点でおっさんに相続権なんかないですから
一つ言っておきますが例え血縁関係がなくても養子縁組みが適正に行われていればそちらの方がより強い効力があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2015/11/05 23:53

DNA鑑定は出来ないですし、しても意味がありません。


現行の判例では、嫡子であれば、親子関係不在の調停は誤認で無い限り行えません。(病院での取り違えなどの場合は、嫡子であっても、誤認ですから、親子関係不在の調停がおこなわれた事があります)
すでに、両者共亡くなっていますし、相続関係で利害関係にある人もいません。
直系卑属がいる場合は、甥に相続権はありません。
単なる言いがかりですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になり、そして安心いたしました。
感謝いたします。

お礼日時:2015/11/05 23:51

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