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新築の建て売り住宅を購入しましたが屋根裏に断熱材がありませんでした。(mホーム)
法律的には違法ではないのでしょうか?
又、どの様に主張すれば契約後に付けてもらえるのでしょうか?

A 回答 (3件)

> 法律的には違法ではないのでしょうか?



 屋根の裏側にも、最上階の天井板の裏側(屋根裏側)にも断熱材が貼られていないということに関してですよね?

 建築基準法には断熱材の施工に関する規定は何もありません。
 省エネ法で「屋根または天井」、「壁」、「床」それぞれの断熱材の暑さの基準が設けられていますが、これは省エネ度を表すランクの定義であって、これを満たさない家を建ててはいけないといった規定ではありません。この規定が関係してくるのはフラット35などの長期住宅ローンの金利だったと思います。

 屋根裏または天井裏への断熱材の施工に関しては建売を購入する際や、ハウスメーカーなどに建築を依頼する際に断熱の具体的仕様を聞き、ご自身達が希望するあるいは期待する(or理解する)仕様との乖離が無いかを契約前にしっかり確認することです。

> 又、どの様に主張すれば契約後に付けてもらえるのでしょうか?

 パンフレットや仕様書に、具体的に「ここに断熱材を入れています」といった記述があるのにそれを行ってていないのでしたら業者に対し無償対処の主張ができるでしょう。
 「フラット35の利用が可能」といった記述があったり、商談中にそういった説明があったにも関わらず、その基準を満たした施工になっていない場合も同様です。
 そういった物が何もないのでしたら業者側には過失や故意による不備はないので有償での追加工事ということになります。
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この回答へのお礼

素人にもわかる説明大変参考になりました。

お礼日時:2015/11/16 14:28

>法律的には違法ではないのでしょうか…



屋根裏には必ず断熱材を入れなさいなどと書いた、そんな法律はありません。

>新築の建て売り住宅を購入…

購入前に検討したパンフレット、図面、仕様書などのいずれかに屋根裏には断熱材を入れてあると書いてあったのですか。
それとも特には何も触れられていなかったのですか。

>どの様に主張すれば契約後に付けてもらえるの…

何かに書いてあったのなら、入れ忘れとしてこれから入れてもらえばよいでしょう。
素人さんが、断熱材があるかないか簡単に見分けられるような造りになっているなら、あとから入れることだって簡単なはずです。

一方、仕様書その他で特に何も触れられていなかったのなら、材料代と工賃を払って入れてもらうことになるでしょう。
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追加工事でしやうね。

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