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はじめまして。
私は今母子で社会保険に加入してます。
子供は17.10.9歳の3人です。
長女が高校中退しました。これから働くにあたって103万超えた場合娘が払わなきゃいけなくなるお金のことや私の負担が増えるのかとかくわしくおしえたください。なにが得か教えてください

A 回答 (4件)

むうううあなたの娘さんは103万円ですか



むうううあなたの娘さんは103万円ですか
むうううあなたの娘さんは103万円ですか

むううYOU ARE SHOCK!
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103万と言わず、1000万でも1億でも稼いで貰って下さい。

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>高校中退しました。

これから働くにあたって…

何か考え違いしていませんか。
学生やめて社会人になったのなら、103万だのにこだわっていないで 300万でも 500万でも、ばりばり稼ぐことを目指さないといけないのではありませんか。

>娘が払わなきゃいけなくなるお金…

・当年分所得税
{[所得] - [所得控除の合計]} × [税率]
※ 給与による「所得」とは、税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
※ 「所得控除」とは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
※ 「税率」は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

・翌年分市県民税 (住民税)
基本的な考え方は所得税と同じですが、各種の「所得控除」は数字が異なるものもあり、「税率」は 10% 固定。

・サラリーマンの社会保険料・・・給与天引き。額は給与の多寡次第。

>私の負担が増えるのかとかくわしくおしえたください…

その娘が去年の大晦日現在で満16歳になっていなかったら、何も変わりません。
去年の大晦日現在で満16歳になってい他のなら、あなたは「扶養控除」を取っていたはずですが、来年はありません。
今年は、今年の何月から働いているのか、というか今年はいくら稼いだかによります。

扶養控除は、娘のの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

それで、親が扶養控除を取れるか取れないかで所得税の違いは、大晦日現在で 16歳以上19歳未満の場合、
・当年分所得税 38万 × [税率]
・翌年分市県民税 33万 × 10% = 33,000円
です。

>私は今母子で社会保険に加入してます…

社保は、(保険料が) 不要イコール扶養なので、扶養家族が増えようが減ろうが給与から天引きされる額に変化はありません。

>なにが得か教えてください…

ばりばり稼がせることです。

そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。
多く稼げば大稼いだ中から少し徴収されるだけです。
少々の税金を払い惜しんで大きな収入を棒に振らせるなど、おかしなことを考えてはいけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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給与所得者の場合、収入が103万円を超えると所得税支払いの対象となります。


(給与所得控除が65万、基礎控除が38万のため)。
そういった場合は、雇用主が源泉徴収してくれるはずですが、そうでない場合は確定申告しましょう。
なお、住民税の対象となるのは98万を超えた場合だと思います(住民税の場合は基礎控除が33万だと思う)。

収入(所得ではない)が130万を超えると、あなたの健保の扶養者からも外れてしまいます。
また所得(収入ではない)が38万を超えると、あなたの所得税の扶養からも外れます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
130万でおさえた場合私が増える税金はいくらくらいですか?
103か130どちらがいいとおもいますか?教えてください

お礼日時:2015/12/07 15:22

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