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5年前に某信用金庫に住宅ローン1000万円を返し終えましたが、今頃になって、「抵当権のなんとか?のために手続きをしないといけないから、法務局にいって、書類を書かないと行けないが、司法書士の代金が15000円程かかる」といった連絡が某信用金庫からきました。高齢の親が対応したため詳細がはっきりしませんが、おそらくは土地につけた抵当権をとるための手続きとおもわれます。これから借金したり、その土地の売ったりすることはまずないのですが、抵当権というのはとっておいた方が良いのでしょうか。なんかあまり意味が分かっていないままの質問なので申し訳ありません。状況から推察して教えていただけないでしょうか。

A 回答 (3件)

「抵当権の抹消手続き」ですね。



根抵当権と違って抵当権ですから、払い終わった段階で効力は消えていますから、抹消手続きをせずそのまま放置していても実質的にどうこうはありません。しかし更に時間がたって親の代から代替わりすると、ますます分からなくなってしまうので、今のうちにきれいにしておいた方が良いでしょうね。

抹消手続きを自分ですれば司法書士への手数料は不要です。自分でするなら法務局でやり方は教えてもらえます。
司法書士をにやってもらう場合は、5年前でも今でも手数料は必要です。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/06 17:23

抵当権というのは、信用金庫が住宅ローンの返済を受けられなくなった場合、


貸した金額に相当する土地を貰い受ける権利のことをいいます。
この権利は、住宅ローンを完済した時点でなくなるのですが、
抵当権抹消手続きを済ませるまでは、登記上、残ったままになっています。

住宅ローンを完済したとき、信用金庫から、完済を証明する書類と、
抵当権抹消手続きの案内があったはずですが、当時対応しないまま
5年が経ってしまったのでしょう。

この手続きは、信用金庫の紹介で司法書士に代行を依頼することができますが、
馬鹿にならない手数料が取られます。
今は、手続のやり方がインターネットで手軽に調べられる時代ですので、
ご自分で調べて書類を整え、法務局に出向いて手続きしてみて下さい。
手続き時に1回、完了の書類の受取りに1回、お近くの法務局に行くだけで、
費用は3,000円程度の印紙代だけで済みます。

5年前の完済で、手続きを放っておいたとのことですので、
住宅ローン完済の書類は、お手元に残っていないかもしれませんね。
その場合、信用金庫に「自分で手続きをするので、書類を再発行してほしい」
と要求すれば、揃えられるはずです。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/06 17:47

そうでっせ〜!外さんとあきまへん。


そりゃあんさんは売り買いせんよって、急いで外さんでもえぇんでっけど
信用金庫はんは「契約終了にならん」のでっせ〜!
銭払い終わった時点で信用金庫はんから「外すための書類用意してまっから早めに外してや!」と親御はんに話してたはずですわ〜!
で、支払い終わった時点で直ぐ手続き行っとったら「タダ」だったんでっけど
5年も経過したから「15,000円の銭どないするんや!」と信用金庫はんが言ってるだけですわ〜!
まっどっちゃにしろ「外さんとあかん」事なんやさかい
とっとと銭払って外しや!!!
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