A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
質問文だけでは、推測は難しいと思います。
ただ、支払金額は税法の改正で変わるものではありませんよ。
昨年は残業手当が支給されたとか、通常の賞与以外に決算賞与が出たということはありませんか?
社内規定の改定で支給額が減り、交通費などの非課税である手当がその分ついたということはありませんか?
残業手当は変動給ですので、月数万の残業が複数月ついただけでも、支払金額の10万円程度の誤差は生じるものです。
また、給与明細の控除前の支払い明細に非課税の手当などがあるような場合に、その手当が支給状況でも変わってくることでしょう。
参考になれば幸いです。
No.4
- 回答日時:
マネー>税金>その他のカテゴリーでご質問をなされてますが「源泉徴収票に記載されてる給与支給額」については、給与支払者に「給与は上がってるし、ボーナスも変化がないのに、どうして支給額が下がってるのか?」と聞かないとわからないよ、というのが失礼ながら私の回答になります。
それでも、税法が絡んでそういうこともあるかも?と机上の空論ではありますが、参考になれば。
平成26年分、平成27年分の源泉徴収票のいずれかが「間違って作成されている」可能性もありますが、稀有でしょう。
税金に絡めて想像しますと、非課税手当が増えてる可能性があります。
手当が増えてるので「給与の手取り額」はアップしてます。
しかし非課税手当が増えた分、課税される給与額が減額されてるというケースです(※)。
通勤手当の非課税限度額が変更されましたので、それに伴って「課税給与の減、非課税手当(通勤手当)の増」がされていると、給与の受取額は同じか少し上がっても源泉徴収票に記載される給与支給額は減少します。
これは「給与アップは難しいが、本人の手取り額を変えないで所得税額を下げてあげよう」と企業が考えた際にできる技です。
※
課税給与支払300、000円
通勤手当(非課税手当)24,500円
支払額計 324,500円
↓(通勤手当非課税限度額の改正に伴う、通勤手当の増加処理)
課税給与支払292,900円
通勤手当支給額のアップ31,600円
計 324,500円
月7,100円課税給与の支払が減少。
平成27年の通勤手当額の非課税限度額変更は同年4月1日からです。
7,100円掛ける9ヶ月の63,900円が「まったく同じ手取り額の給与なのに、源泉徴収票の給与支払額が少ない」と言われる金額になる計算です。
10万円とは少し離れた金額になりますので、やはり「会社に聞いていみる」が一番てっとり早い気がいたします。
非課税限度額の差が最も多い例で計算したのが上記の「理屈」です。
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
〔a〕毎月の給料はアップしている、
〔b〕ボーナスの金額は、H26年とH27年で大きな差はない
だとすると、H26年の「支払金額」よりも、H27年の「支払金額」の方が多いはずですね。ところが、交付された源泉徴収票を見ると10万円少なくなっている。
その原因は、想像するほかありませんが、
1.経理の担当者がH26年の「支払金額」の計算を間違えたか、
2.経理の担当者がH27年の「支払金額」の計算を間違えたか、
3.それとも、1と2の両方か、
のうちのどれかでしょうね。
No.2
- 回答日時:
源泉徴収票の支払金額の欄は給与明細、賞与明細の
額面の合計です。
明細を見れば、分かることです。
税金や社会保険の保険料などで変わる金額ではありません。
給料のアップダウン以外に支払額に影響するものとしては、
手当関係ですね。
扶養手当、住宅手当、残業手当などは支払金額に合算される
ものです。思い当たるものはありませんか?
通勤手当は通常なら支払金額に含まれません。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
会社の人事課にでも聞いてみてください。
原因は人事でないとわかりません。
(給料アップの分は非課税所得?とりあえずわかりませんので直接聞かれてはっきりすることが大事かと。)
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