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この度郵送で確定申告をしようとしてる者です。
昨年の11月いっぱいで旦那が退職しました。
源泉徴収票はもらってあります。年末調整はしていないようです。(給与所得控除後の金額が書かれていないため)
国税庁のホームページに書類作成コーナーがあったので試しに入力してみたのですが、納税額が約1万3千円と出ました…。
今まで還付はあっても納税を要求されることはなかったのでびっくりです。
ネットで色々調べていますが、途中退職者は税金が戻ることが多いとも書いてありました。
何か手続きが足りないのでしょうか?
また、納税しなければならない場合、どこから支払えばいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    皆様回答本当にありがとうございます!
    おかげさまで扶養控除の抜けを発見できました。そのおかげで微々たるものですが還付金の表示も出ました。

    もう一つだけお聞きしたいのですが、私の収入は交通費を入れなければ103万円以下です。なので扶養控除38万円と出ました。
    ですが交通費を入れてしまうと103万円を超えてしまいます…。
    給与明細には課税交通費と書いてあるのですが、交通費は計算に入れなくていいのですよね?
    ちなみに交通費は月に5000円です。

      補足日時:2016/02/09 22:18
  • うーん・・・

    何度も何度もありがとうございます(o*。_。)oペコッ
    最後に一つだけお願いいたします…。
    色々調べてみたところ、2km以下の通勤費は全額課税対象のようです。
    交通費を入れた私の支給額は1,031,975でした…少しだけ出てしまいました。これには所得税もお正月に出勤した分の手当ても入っています。

    この数字で入力してみた場合でも還付金は出ました。
    ですが、よく聞く103万の壁を越えてしまった事により次年度の税金?住民税?等どのように変わってしまうのでしょうか…すごく税金高くなったりしませんよね…?不安です…。

      補足日時:2016/02/11 00:00

A 回答 (13件中1~10件)

>私はバイト?パートなので年末調整やってないです。



●年末調整してもらわなくてもいいんです。
年末調整をされていない源泉徴収票
をもらってください。

それは、お勤め先の義務です!

ご主人と同じように確定申告すればいいんです。
給与明細に載っている所得税は全部返ってきます!

繰り返しになりますが、
奥さんの収入は源泉徴収票の支払金額が
『正』です。
給与明細の足し算とは合わない可能性が
あります。

パート先は税務署にも、奥さんの源泉徴収票を
提出して、税務署に『これだけ税金払ってます。』
と報告しなければいけないのです。

ですから、奥さんにも源泉徴収票を渡すのは
簡単なことなんです。

103万のちょっと超えの話は源泉徴収票を
確認しなければ、始まらないです。

だって税務署は結局パート先から提出された
源泉徴収票をチェックするんです。
でも全然心配する内容ではありません。

申告書の提出もご夫婦とも還付申告となります。
3/15の期限にこだわる必要もありません。

慌てずに落ち着いてご準備ください!
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奥さんの源泉徴収票はないんですか?


1月に支払われた給料は今年平成28年分です。
正月の・・・は昨年の収入とは関係ありません。

奥さんの収入は奥さんの平成27年分の
源泉徴収票に書かれている給与支払額です。
平成27年1月~12月に支払われた分です。

また、ご主人の確定申告で申告する配偶者控除
の条件は奥さんの給与収入103万以下ですが、
それを超えると配偶者特別控除というのがあり、
105万未満なら配偶者控除と同じ、38万の
所得控除が受けられます。

奥さんは年末調整をされて、年末調整で
引かれていた税金の還付を受けているのですか?
所得税は引かれていれば、全部返ってきますよ!

いかがでしょう?

つづくA^^;)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の源泉徴収票はありません…。
正月の…は27年2月の分の給与に含まれていた分です。(27年1月のお正月分。分かりづらくてすみません;)
私はバイト?パートなので年末調整やってないです。
もう年末調整ってやってくれないですよね…所得税高いな~なんて思っていたので。
もっと前々から調べて動いておけばよかったです(;´・ω・)

お礼日時:2016/02/11 09:52

> おかげさまで扶養控除の抜けを発見できました。


> そのおかげで微々たるものですが還付金の表示も出ました。
還付請求になってよかったですね。


> ちなみに交通費は月に5000円です。
一概に「月額5千円だったら、非課税」とは判断できません。

例えば
(1)バスや電車で通勤している
  ⇒実額(通勤定期券代)が5千円であるならば、これは非課税。
  ⇒会社は通勤費用の上限額を5千円と定めており、実額が上限額を越えているから「5千円」が支給であるならば、これは非課税。
  ⇒実額は5千円未満[例えば3千円]だが、会社は一律に5千円を支給しているのであれば、実額を越えた金額は課税対象。
(2)自転車又は自動車[有料道路は利用しない]で通勤している方は、自宅と勤務先の距離[片道]に応じて非課税となる金額が異なります。
  ⇒距離が10キロ以上であれば全額非課税。
  ⇒距離が2キロ以上10キロ未満であれば月額800円(=支給額5000円-非課税限度額4200円)が課税対象
  ⇒距離が2キロ未満であれば、全額(5000円)が課税対象。

詳しくは↓をご覧ください。
 https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/
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>給与明細には課税交通費と書いてあるのですが、交通費は計算に入れなくていいのですよね?


ちなみに交通費は月に5000円です。

5000円の全額が課税交通費になっているのですか。だとしたら、明らかに給与明細が間違っています。給与明細に課税交通費が書いてあるときは、必ず非課税交通費も書いてあるはずだからです。

だから、交通費は計算に入れなくていいですよ。
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「扶養控除の抜けを発見できました」


よかったですね。
還付になる状態で納税額が出るというケースでは扶養控除の漏れが一番多いです。


「私の収入は交通費を入れなければ103万円以下です。ですが交通費を入れてしまうと103万円を超えてしまいます…。 給与明細には課税交通費と書いてある」に。
課税交通費でしたら「総収入額に加えなくてはいけない」です。
月5千円でしたら年間6万円は非課税である「通勤手当」には該当しません。
給与の年間支払い額が120万円でそれ以外に課税交通費が6万円あるとしたら「年間課税給与収入は126万円」になります。

あの、失礼ですが、課税交通費って、給与明細の欄では余り聞かないですよ、、、。
非課税交通費の誤りではないでしょうか。

非課税交通費っていうのなら、控除対象配偶者になるかならないかの判定時には、給与収入に入れないです。
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> ネットで色々調べていますが、途中退職者は税金が戻ることが


> 多いとも書いてありました。
還付の人が多いというだけであり、必ず還付になるわけではございません。


> 国税庁のホームページに書類作成コーナーがあったので試しに
> 入力してみたのですが、納税額が約1万3千円と出ました…。
1 年の途中で、『配偶者であるご質問者様が税務上の扶養対象者から外れていたが、会社に届け出ていなかった』或いは『103万円を超えないと思っていたが、越えてしまった』と言う事はございませんか?
  あるいは、子供が4月から就職したので扶養親族数が減少しているけど、会社から聞かれなかったからそのままにしていたと言う事はございませんか?
  斯様な場合、給料から控除されていた所得税は低額なので、「納税」となり易いです。

2 入力内容を今一度確認してください。
 ・「控除対象配偶者の有無」欄は正しいですか?
 ・もし上記の対象ではなのであれば、その右隣にある「配偶者特別控除」を計算するためにはイメージ画面の摘要欄に「配偶者の合計所得」を入力するのですが、収入額を入力していませんか??
   ⇒ご質問者様が給料所得のみであるならば、ご質問者様の源泉徴収票に記載されている「支払金額」から65万円を差し引いた値が「配偶者の合計所得」です。
 ・扶養親族数などの数値は正しいですか?
 ・源泉徴収票に記載されている社会保険料等を入力していますか?
 ・何時も会社に提出する書類に『生命保険(年金、介護を含む)』『地震保険』『国民健康保険料』『国民年金保険料』『小規模事業共済等掛金』等の証明書を添付していたであれば、お手元の源泉徴収票にはその金額は反映されていません。入力イメージ画面の摘要欄などにそれぞれ区別して、実額で入力しましたか?
 ・住宅取得控除はどうなっていますか?これもお手元の源泉徴収票には反映されていませんので、入力しなければいけません。


> また、納税しなければならない場合、どこから支払えばいいのでしょうか?
方法は3つです。
下手な説明文を書くよりも、国税庁hp(↓)に説明が書いてありますので、読んでみてください。
 ・[税金の納付]Q33 税金の納付はどのようにすればよいのですか。
 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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質問の中にあるように、戻ることが多い、すなわち戻らずに納付となることもあるということです。



各種控除は正しく漏れもなく、入力されましたでしょうか?

年の中途での扶養の移動などはありませんでしたか?
4月にお子さんが就職等をしたとかとなれば、扶養控除が受けられないにもかかわらず、数か月分は扶養控除を含めた給与天引きとなり、天引きが少なくなることもあります。会社へ扶養の異動の届け出をしていなかったり、会社の担当者が漏れて少ない給与天引きをしていたりすると、当然不足が出ることでしょう。

昔とは違い、毎月の給与天引きの概算の所得税は、ぎりぎりしか引いていません。ちょっとした扶養の移動や変動給与(残業手当など)が大きかったりすると、最終的な計算で不足が出ることは多々あります。

納税方法は、口座引き落としか税務署などで納付書をもらい、金融機関や税務署窓口で納付することとなります。
国税庁のHPの作成コーナーでも、口座引き落としが選べると思います。選べば、口座引き落としのための書類の入力を行うこととなると思います。その書類と一緒に申告を行えば、通常の納付期限より1カ月程度先に口座引き落としで納付となることでしょう。
現金での納付となれば、原則管轄の税務署で納付書をもらい、自分で書いて納付することとなります。納付書は、管轄外の税務署でもお願いすれば用意してくれます。また、住所地役所などへ行けば、管轄の税務署の納付用紙も用意しているかもしれません。管轄税務署の管轄内の金融機関(JAバンクなどを除く)でも、納付書の用意をしている場合もあります。
これらの納付書に納税額などを記載し、金融機関や税務署の窓口で納付することができることでしょう。
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No.5です。

住民税について書くのを忘れました。

ご主人が退職した勤務先から、お住まいの自治体の役場へ「給与支払報告書」(←源泉徴収票と同じ内容)が行くので、原則として役場へ住民税申告書を提出する法的義務はありません。

しかし、もし確定申告をするようなら、確定申告書の内容が、そっくりそのまま税務署からお住まいの自治体の役場へ回付されるので、質問者が役場へ住民税申告書を提出する手間が省けますよ。
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・昨年(平成27年)のご主人の勤務先は1社だけだった。


・ご主人の源泉徴収票の「支払金額」は2000万円以下だった。
・ご主人は給与収入だけであり、その他の収入はなかった。
との前提で、回答します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~

1.配偶者控除38万円は入力しましたか。
2.源泉徴収票の社会保険料に、退職後に支払った国民健康保険料と国民年金保険料とを加算して入力しましたか。
3.支払った生命保険料は入力しましたか(生命保険に加入している場合のみ)。

ここまで間違いなく入力すれば、還付金が出るはずです。もし追徴金(納税額)13,000円が出るとすれば、勤務先の経理担当者が、毎月の給与と夏の賞与から天引きした源泉所得税の計算を間違えた。つまり、天引きした源泉所得税が少な過ぎたとしか考えられません。

税務署へ確定申告書を郵送すると所得税の納付書が郵送されてくるので、それを使って郵便局か銀行か信用金庫で、現金で支払うことになります。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ところで質問者は、確定申告をしなければならないと思い込んでいませんか。

所得税法を読むと、ご主人の場合は、確定申告をする法的義務はないのです。ご主人は、確定申告をしなくても違法ではありません。合法です。安心して下さい。

〔参考〕
所得税法第百二十一条第一項第一号には、
「 『一の給与等の支払者』から給与の支払を受け、給与の総額が二千万円以下であり、しかも給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下である人は、確定申告しなくても良い 」という主旨の規定があります。

年末調整しようがすまいが関係ありません。年末調整しない場合は確定申告しなければならないとは、所得税法のどこを読んでも書いてありません。

ですから、入力したとき追徴金(納税額)が出るようなら、ご主人は確定申告をしなくても良いのです。天引きする源泉所得税が少な過ぎるという間違いをした経理担当者に
感謝しましょう。 (^ ^;

入力したとき還付金が出るようなら確定申告しましょう。
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単純に入力漏れがある事案です。


源泉徴収票に記載されている金額のうち、社会保険料はそのまま、生命保険料は右下に記載されてる実際に支払った金額を打ち込みます。
支払い金額12万円ですと、生命保険料控除が限度額5万円になりますが、この5万円を支払い金額として入力してしまってるような誤りはありませんか。

配偶者控除を漏らしてる可能性もありますので、チェックです。

11月退職でも、還付金が発生する可能性のほうが大きいです。

まったく誤りがなく納税するなら、納付書を作成して金融機関で納付します。
今回だけとなりそうですが、口座振替手続きをしておくと自動的に4月20日頃引き落としされます。
用紙は国税庁HPにあります。
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