No.3
- 回答日時:
法人税、事業税、消費税の領収書は、郵便局や銀行などで税金を払えば、その時に発行してくれますよ。
>納税証明書とは別ですか?
税金の領収書と納税証明書は、別の物です。
No.2
- 回答日時:
領収書は「何年何月何日いくら、何税の納税額を受領しました」というものです。
納税証明書は「税目と、いくら納税すべきで、いくら納税がされていて、いくら残額があるか」を税務機関が発行するものです。
従って「いつ納付したか」は証明書に記載されません。
また期限遅延で延滞税、延滞金が賦課された場合には同額も証明書に記載されます。
法人税、消費税は税務署、事業税は県税事務所で発行されます。
法人の代表者であることを証明できるものと、代表者印が申請に必要です。
手数料を印紙で支払います(県は県の収入証紙)。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
納税証明書と納税の領収証は、全くの別物です。
領収証はその名の通り、納税時に領収証として受け取っているものであり、基本的に再発行は受けられないものと思います。
どちらに提示・提出の為なのかわかりませんが、その提示・提出先が求めるものが、納税が済んでいること、納税額の確認という点であれば、納税証明書や申告書で代替えも可能かもしれません。提示・提出先に確認されるしかないと思いますよ。
あくまでも私の経験からの推測ですが、金融機関(政府系の公庫などを含む)の融資審査で求められることがあります。このような場合には、法定期日を守って納税しているかどうかの確認により、返済なども期日を守るかどうかの評価につながるものです。納付されていればよいというのではなく、期日を守る意識が高いかどうかの確認という点ですので、納税証明書では認めていないかと思います。
ただ、納税証明書や申告書により納税すべき金額が把握でき、さらに預金通帳などにより納税日が確認できればということもあるかもしれません。
ただ一点としては、会社の重要な書類を紛失してしまうような会社と評価されるかもしれないということです。
電子納付や振替納税など特殊な納付方法による納税である場合には、領収証が手元に残らないかもしれません。そのような場合にも、提示提出先に確認すべきことだと思います。たぶん通帳に税務署名や税目名が記載されていることでしょうから、それで確認をすることになるかもしれませんね。
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