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こんにちは。
初めて相談させていただきます。
私は手作り化粧品や手作り石鹸を作るのがとても好きで、これをネットを通じて販売できたら、と思うようになりました。
これって、薬事法とか食品管理法とかに引っかかってしまうのでしょうか。
法律のことが全然わからないので、ぜひ教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

化粧品として販売するものを製造する場合、手作りでも薬事法の規制の対象となりますから、薬事法に基づき化粧品製造業の許可の取得が必要です。


(許可を得て製造された化粧品を販売する場合は許可は不要です。)

販売方法は、個人売買、フリーマーケット、店頭販売、通販、インターネットでの販売など、全ての販売方法が対象となりますから、お考えの手作り化粧品は御自分で使う場合以外は、許可を得ずに製造して販売することはできません。
管轄官庁は都道府県の薬務事課などになります。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございました。
お教えいただいたように、県の健康福祉部薬事指導室というところの電話番号をネットで入手しましたので、電話してみます。

やっぱり個人の手作り化粧品でも、許可が必要なのですね。簡単に許可が取れるとは思いませんが、とにかく問い合わせて見ます。ありがとうございました。

お礼日時:2001/06/19 09:15

承認申請に必要な安全性試験(毒性試験)安定性試験(強制劣化試験)などは


個人のレベルで行えるものではありません。
また製造施設に関しても法的点検等が必要となります。
残念ですがかなり無理だと思われた方が良いでしょう。
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手作り石鹸をネットで販売されておられる方は結構います。


その場合石鹸を台所用石鹸として雑貨扱いで販売し、洗顔に使う場合は使用者の自己責任としているようです。こうすると薬事法にひっかからないとか。
化粧品の方はちょっとよく分からないです。
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