A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ヲイヲイ、一つも正解がねぇじゃんかよ…。
緊急逮捕の意味も解ってねぇとしか思えないが、そもそも逮捕なんてのは科刑とは何の関係もないから科刑の質問に逮捕の話をしている時点で論外だな。それと、飲酒運転も速度違反も道路交通法違反の罪。つまり、交通違反に変わりはない。単に、質問の場合には交通反則通告制度の適用がある反則行為ではないってだけ。全くデタラメ野郎ばかりだ。
さて、本題。
罰則という言葉は法律用語では通常は刑事罰の規定のことなんで行政処分は省略します(まあ単に書くのが面倒くさいってだけですが)。免許に関する処分は刑事罰どころか行政罰ですらありません。
なお、この事例では行政罰としての反則金は出番がないから関係ないです。
I.まず、法律の条文に書いてある刑罰を"法定刑"と言います。この法定刑を考えます。法定刑は刑種(刑の種類ね)と範囲(上限と下限ね。死刑と無期にはないけど)が決まっています。
(1)飲酒運転の罪は二種類あります。
一つは、酒酔い運転の罪とも言うもので、「正常な運転ができないおそれのある状態」の場合。
これは、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道交法117条の2第1号)。
一つは、酒気帯び運転の罪で、基準値以上の酒気を帯びている場合。
これは、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道交法117条の2の2第3号)。
厳密に言うとこの二つは同時に成立する可能性があるけど結論に影響しないのでそこは無視します。
(2)速度違反の罪も二種類あります。
故意の場合には6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金(道交法118条1項1号)。
過失の場合には3か月以下の禁錮または10万円以下の罰金(同条2項)。
速度違反の程度はここでは関係ありません。つまり、法定刑自体は、10km/h超過だろうが100km/hだろうが同じです。犯情(個別具体的な事件毎の犯罪の悪質さ)として、刑種の選択と量刑に影響するだけです。刑種の選択に影響する話はこの後解説(※)。
II.次に、酒酔い運転の罪と速度違反の罪は、判例に従えば併合罪になります。これだけは質問から明らかなので併合罪の処理の話はしておきます。
併合罪の説明は省略しますが、上の刑の組合せを考えると計算上16通りもあります。めんどくせぇな…。
飲酒と速度違反にそれぞれ二種類あるので罪の組合せだけで4通りあります。
そしてそれぞれの罪について刑種が懲役(禁錮は懲役と一緒に扱っておきます)と罰金の2種類があるので、2^4=16通り。
(※)なんですが、実際の運用上、100km/h超過の速度違反で、罰金刑を選択することはまずありません(大体80km/h超過くらいから懲役と思って宜しい)し、現実的な問題として過失であるということもほとんど考えられません(それだけ超過していて気付かないことはまずありません)。
よって
【速度違反の罪については、6か月以下の懲役】
一択で良いでしょう。
そこで飲酒運転の種類に応じて分けます。
(1)酒酔い運転で懲役刑を選択した場合の法定刑は、
【5年6か月以下の懲役】
になります。
(2)酒酔い運転で罰金刑を選択した場合の法定刑は、
【6か月以下の懲役と100万円以下の罰金を併科(両方科す)】
になります。
(3)酒気帯び運転で懲役刑を選択した場合の法定刑は、
【3年6か月以下の懲役】
になります。
(4)酒気帯び運転で罰金刑を選択した場合の法定刑は、
【6か月以下の懲役と50万円以下の罰金を併科】
になります。
以上が併合罪処理"のみ"を行った場合です。この4つのうちどれになるかは、犯情によるので一概には言えません。まあ想像ですが、速度違反と飲酒運転はどちらも運転に掛かる禁止事項違反という点で罪質(犯罪の性質)が似ているので懲役と罰金刑の併科にはしないで恐らく両方懲役の(1)か(3)だと思いますが。
III.と、ここまでは単純に法律の規定(に加えてせいぜい一般的な運用まで)で解る話なのですが、実際の具体的事件においては例えば飲酒のみ起訴とかそういうことももちろんあり得ます。
また、具体的な事件処理では、併合罪以外にも加重減軽(*1)の処理を行って処断刑(*2)を決めて、犯情も含めた広義の情状(*3)に応じて量刑(*4)を行って宣告刑(*5)が決まります。これは個別事例ごとに異なるのでどうなるかはその事例によります。
特に加重減軽は併合罪加重よりも先に行うべきものが二つあるので、もしその二つに該当する事由があれば、併合罪加重の結果も変わってきます。
(*1)加重減軽=法律に定める事由に基づいて刑を重くしたり軽くしたりする処理。併合罪加重もその一つ。
(*2)処断刑=法定刑に対して個別の事件毎の事情に応じて法律上の加重減軽を行って"その事件で適用すべき"刑の範囲を定める処理
(*3)広義の情状=犯情に限らず、動機その他、事件に関わる一切の事情
(*4)量刑=刑の量定とも言う。処断刑からその事件において最終的に判決で言い渡す、つまり、科すべき刑を決めること
(*5)宣告刑=実際に判決で言い渡す刑
No.2
- 回答日時:
前歴無し、累積なしとしても
単純にスピード12点、酒は軽くても13点、計25点
間違いなく取り消し。それが行政処分で軽かった場合です。
刑事処分は、100㎞オーバーは暴走違反と看做され、
酒と相まって緊急逮捕されませんでしたか?
裁判も略式裁判なら罰金計で済みますが、正式な裁判で禁固、懲役の可能性があります。
今までが綺麗なら、免れるかもしれませんが・・・。
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