アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

「児童扶養手当法上の所得」には
(給与所得控除後の金額+養育費の8割)-諸控除 
とありますが、
株式譲渡益がある場合、
所得(収入)とみなされるのでしょうか?

特定口座で源泉徴収有りを選択しているので
この利益に対しての住民税10%は
申告分離課税として払っています。

収入とみなされた場合は
(譲渡益-所得税)
を給与所得に加算すればいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

児童扶養手当の所得の計算では、株式譲渡益は所得として計算されません。



従って、特定口座かどうかに関係なく、収入とはなりません。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
役所に問い合わせした時に収入は全て合算すると言われたので年間取引報告書を持っていくのかな・・・と思っていました。けど銘柄が記載してあるので嫌だなと。。。

もし宜しければ、参考URLを教えていただけないでしょうか。

補足日時:2004/07/12 21:57
    • good
    • 0

参考urlは分かりませんが、厚生労働省の担当部署で確認しています。


電話番号:代表03-5253-111
内線7915
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました、ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/13 06:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!