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法人代表者です。平成20年10/1に代表取締役に就任し,登記しました。その後会長職の父の退任を機会に定款を変更し役員の任期を10年に延ばしました。(平成24年1/31) この場合役員の改選(重任登記)は平成30年10/1までなのか平成34年1/31 までなのか、どちらでしょうか?

A 回答 (2件)

№1です。



基本的なルールを確認すると、
・取締役は「株主総会」の決議で選任される。再任(重任)も同様。つまり総会での決議という手続きが必要。
・会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記をしなければならない。再任も同様。
・2週間の登記期限を超えると「過料(罰金)」支払いの制裁を受ける。最大100万円以下。
・ただし過料をいくらにするか決めるのは裁判所で、過料がかからないこともまれにある。
といったことです。

ご参考まで(私は関係者ではありません)。
http://yoshida.houmu-souzoku.com/26.3.16.html
http://www.shogyohoumu-partner.com/%E5%BD%B9%E5% …

あなたの会社は非公開の同族会社でしょうから、どの程度まで会社法に沿った運営がされているか分かりませんが、要するに本来定められたルールに「どこまで・どのように」従うかの判断です。もちろんその結果に対してはあなたが責任を負うことになりますが。

いずれにしても、司法書士等の専門家とよく相談されることをお勧めします。
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会社法では「非公開会社(株式の譲渡制限がある会社)」については、定款を変更することで取締役の任期を10年まで延長することを認めています。



ただし注意しなければいけない事項として、
・定款を変更するためには株主総会を開き決定しなければならない(という記録を残す)
・任期の延長は、定款変更をした時点で在任している取締役の「選任時点」から10年
・もしその時点で再任手続きが出来ていない取締役がいれば、10年は適用されない
ということです。

つまり定款の変更以前は2年ごとの再任だったはずだから、質問者さんの最後の選任(再任)から数えて10年となります。しかしもし再任手続きができていないと任期延長は適用されません。
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この回答へのお礼

決算期が6月,一番最初の就任がH20年10/1から起算して再任期限(H22年10/1?)までに再任登記はしていない場合、それでもH24年1/31の定款変更の効力によって最初の就任H20年10/1を起算して10年とみなせるのでしょうか?

お礼日時:2016/04/07 08:18

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