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嫁の父親名義の土地に2年前、家を新築しました。現在ローン支払い中です。
このたび、離婚することになり、嫁は実家へ帰りました。私は家に住みローンを
支払って行くつもりですが、万一、嫁の父親から立ち退きを命じられたら、従わなければ
ならないのでしょうか?土地の賃借契約はしていません。建築の際「ここに建てたらいい」
と提供を受けました。
回答よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

ローンの支払事務者はだれですか。

土地の提供は書面を作成して双方に保管してありますか。普通民間では印紙も貼り双方が割り印もして双方が合意したものとみなします。口約束はただので娘可愛さの行為だとおもいます。ましては離婚したのであれば感情が先で[更地]にして返却を求められたら最悪です。ローンを完済しても土地の借用をどのようにお考えですか。まずは土地の賃貸契約する事ですね。契約の更新は求められます。不動産会社が管理代行する事も有ります。とにかく丁重に。
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立ち退きを命じられたら



=そんな頭悪い父ちゃんなの? 
ローン契約状況今一わからんけど 

賃料を払うか 購入するハメになるだろうね
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土地の所有者の物です。

立ち退くしかありません。
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賃料支払ってないんなら「使用貸借」(しようたいしゃく・民法593~600条)


賃貸借とはいくつか違うので、これはネットで検索してみてね。

期間を定めていない使用貸借の場合は立ち退き請求があれば立ち退かなければならないけれど、目的を達成する期間は猶予される。
本件では家を建てて住むのが目的のため、居住期間は立ち退き要求があっても立ち退かなくても構わない。
建物の耐用年数か、何かの事情で転居するような場合かな。
これらは裁判でもよくあるケースなので、個別の状況によって判例が異なるから注意。

離婚と土地の問題は別問題になるので、元義父とよく相談した方がいい。
賃借料を支払うという賃貸契約を結ぶのがいいと思うけれど。
相手が受け入れずに立ち退きを要求してきたら、猶予の年数やそれまでの賃借料について相談。
今すぐ取り壊して出ていけ!!!という感じなら裁判を視野に行動することになるかな。
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No.2に同じです。


あと、ローンはどうやって組んだのですか?
土地が担保になっていないのですか? 同意書とかないんですかね?
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法廷地上権が発生すると思われます。

立ち退きの必要なし。いざとなれば裁判で勝利。
近い例です。
http://www.mainiti3-back.com/g/317/
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>嫁の父親から立ち退きを命じられたら…



一般論としては、建物を取り壊し更地にして、土地を返却する必要があります。

地主が、建物を有償あるいは無償で引き取ると言ってくれれば、取り壊さなくても良いですが、そのようなことはあまり期待できることでありません。

元嫁の親だからという個人的事情は、法律等で図れるものではありませんので、他人は何ともコメントできません。
良くお話し合いください、とだけ言っておきます。

>土地の賃借契約はしていません…

別に書面は取り交わさなくとも、契約自体はあったことになります。
地主が返せというなら、一定期間をおいた後には返さないといけません。
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