プロが教えるわが家の防犯対策術!

火災保険の見積をMSの代理店にお願いして、見積時に「契約のしおり(約款)も見せてね。」と言ったのに、後日、見積と重要事項説明書を持ってきて、「お客様に知っていただきたい内容は以上で全てです。」の一点張りで、「重要事項説明書は契約の概要で全ての内容ではない。全ての内容を記述した約款を見せて下さい。と言っても見せてくれないので、契約を断りました。最近、保険事故発生時に保険会社が「このようなケースでは保険金はお支払いできないと約款に書いてあります。」というトラブルをいくつか聞くので約款を是非見たいのですが、そもそも契約する前の検討段階で約款を提示する義務が保険会社にはあるのではないでしょうか。それとも約款を見せないのが業界の風潮でしょうか。そもそもweb約款をアップしているのに、その事実すら告げようとしないのはなぜでしょうか。保険に詳しい方、是非ご教授お願いします。

A 回答 (5件)

運送約款は切符の保障のみをうたったものでは


ありません。
航空事故で死亡事故でもあれば、
一人数千万円から数億円の損害が発生しますが
一人当たりの補償上限は**万円と約款で制限したり
しています。

乗客は前もって約款なんかもらってなくても
その約款を承認の上、搭乗したことになって
いるのです。

阪神淡路大震災でも、地震は対象外という約款に関し、
訴訟が起こりましたが、すべての訴訟において、
保険会社の全面勝訴となりました。

上記航空機搭乗時の約款も同じです。

ただ、約款を前もって見せてくれというあなたの
要求を代理店が拒否するのは確かにおかしいですね。
その代理店はWeb にあることすら知らなかったので
しょうか?
また約款が記載されている「契約のしおり」も
または「約款」そのものも、顧客から要求があれば、
通常代理店は手元に何冊か置いていて、対応可能
なはずです。

なお、法律論となると運送約款同様、前もって
手渡さなかったということで違法性を問うのは
むつかしいのではないかと思います。

上述の通り、裁判例でもそういう見解をとっています
ので、違法性はないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。鉄道での事故時の補償に気付きませんでした。確かに知りもせず、安易に契約してしまっています。今度、運送約款を読んでみたいと思います。ところで、「約款を見せないことは違法にならない。」という事実を知っているからこそ、MSの営業者(マンでなくウーマン)は約束を破って、めんどくさそうな客だと判断して約款を渡さなかったのでしょうね。結局、自分で約款を手渡してくれる保険代理店を探して契約するしかなさそうです。というかwebで公開している事実を告げればいいだけですが。ただ、私がそれを読めばまた質問攻めにされることをおそれたのでしょうか。保険契約はけっこう伸び悩んでいると思うのに、結構、強気な保険会社もあるもんだと感心しました。堀北真希の価値がこれで下がらなければいいなと逆に心配してしまいます。重ねて回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/02 21:16

代理店は重要事項説明を行えば、約款を開示しなくても


違法、コンプライアンス違反にはならない。
逆に「約款を読んでから契約をすること」なんて
行政指導が入ったら、ふざけるな、そんな暇は無い! と
大半の人が思うのではないでしょう。

約款を見たいなら、素直に保険会社に直接問い合わせるのが○です。
代理店は、所詮「代理店」であって保険会社ではありません。

まっ、Webで閲覧出来ることを知っていたら
「思う存分見れば」要求は満たされる訳ですし、
Webとか保険会社の支店とかで見ることは出来ないの?!と
代理店に訊けば済んだことでしょ。

Web云々を紹介しても、パソコンを使える環境になければ
「見れないモノを見ろってか!」などと言われる気迫があったのかも。

保険会社ごとに微妙に異なる「約款」は著作権の対象になっている
ハズなので、「代理店がコピーして渡す」ことはNGでしょうね。

>保険金が支払らわれない、というトラブルをいくつか聞いた
 保険金の支払い案件にもかかわらず、保険金が支払われなければ
 それはコンプライアンス違反。
 その保険会社は間違いなく営業停止などの行政処分を受ける。
 従って「保険金が支払われると思い込んでいた」ケースだろうから、
 第3者から見たらトラブルには思えない。

 心配であれば、契約前に「こういったケースは支払い対象か否か」を
 確認すれば良いのではないでしょうかね。
 但し、約款自体が「玉虫色」で表現されている項目が多いので
 微妙な時は、実際の事故を精査して判断しているのが現実に
 思いますから、事故が起きていない段階では妄想に近い気がします。

契約前に約款を開示させる件については、
金融庁の保険課に問い合わせた方が
スッキリした回答が得られるかも知れませんよ。

>消費者側が結束しなければならないと思います。
 論点が違う気がします。
 検討したが契約しない時に返却する人はいないだろうし、
 人が触ったものを回し見するのも気持ち悪い。
 約款は無料ではないから、破棄される分は実際の契約者が
 保険料の増額として支払うことになることを考えたら×。

それよりも、「支払われると思い込みがちな対象外のケース」を
ピックアップして紹介。
契約をしないとか、改定させる方がプラスになるかも知れない。
但し、レアなケースを保険金支払い対象とした場合、
当然に全体の保険料は上がってしまうので、
普通に考えればマイナスになる人が多いからNGですかね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。おっしゃるとおり、約款の印刷代もばかにならないので、全員に約款を配布するのは現実的でないかも、しれません。しかし、請求した人には、「有料ですが、おもちしましょうか。」とか、「サイトに公開しています。」とか回答できたはずで、「お客様に知っていただきたい内容は全て重要事項説明書に書いてあります。」という回答はないと思います。まだ、「約款を請求されるなら、当代理店としてはお引き受けを辞退させていただきます。」と正直に言うべきで、私から断るように仕向けるのは卑怯だと思います。
「金融庁の保険課」とはいいことを教えていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/06 19:45

違法ではないです、義務は重要事項だけです


WEB約款は契約しないと見れない会社が多いです
おそらく生保では事前交付だと思いますが、損保は違います
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。業界で結束してそういう習慣を確立されているならしかたがないですね。わたくしは、今後、消費者の立場からのコンサルタントとなり、業界の悪しき風習に立ち向かう所存です。応援よろしく願いします。保険業界のみでなく、不動産業界でも契約前にマンションの管理規約や管理会社との管理委託契約書などを一切見せてくれません。消費者側が結束しなければならないと思います。

お礼日時:2016/05/05 13:58

確かに、旧大蔵省時代には、約款が記載されている


「契約のしおり」を契約者に提示し、契約者には
それを読んで、契約の内容(支払い条件等)を
確認・納得してもらって契約をするように通達が
出されています。

通達当時は一時そのようにしていましたが、その後
約款がネットで開示されるよになり、この通達は
有名無実となってしまいました。

金融庁も上記のような指導は現在はしていません。

保険に限らず、鉄道、船舶、飛行機だって、
顧客は運送約款に基づき、それらの交通機関を
利用している建前になっているのです。

でも、乗車・乗船・搭乗に際し、切符を購入時に
いちいち運送約款を顧客に渡し、それを読んで
もらって納得してもらってから乗車・乗船・搭乗
していもらっていますか?

裁判でも、約款を前もって読んでいないので云々
という契約者の主張は否定されています。

なお、下記回答の証券番号がないとネットでの
約款は見れないというのは間違いです。
誰でもいつでも閲覧可能です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ただ、交通機関の切符とは額が違うと思います。切符で多額の損害が生じるとは思えませんが、保険事故の後、保険金が支払われるか、支払われないかは大問題と思います。代理店は消費者に約款の存在を知らせ、契約の前に約款を読むよう進めるべきだと思います。なぜ、MS代理店の営業ウーマンが約款の存在を隠そうとしたのか。印刷代がもったいないなら、web約款の存在を知らせればよかっただけと思います。No.1の方がおっしゃっていたように、私のように細かいところをつつく人間をうっとうしいと感じ、わざと私を怒らせるようなことを言って、契約を避けたかったのでしょう。しかし、MSはつくづく卑劣な事をする保険会社だと思いました。ご回答、重ねてありがとうございました、

お礼日時:2016/05/02 14:23

約款は証券と共にお送りします。


WEB約款は証券番号がないと閲覧できませんが、契約したからと言って、その場ですぐに見られるわけではありません。
約款は通常半年に一度のペースで改定されるため
個々のご契約ごとに証券と共にお渡ししています。

>「このようなケースでは保険金はお支払いできないと約款に書いてあります。」というトラブル

に関しては、重要事項説明書に記載されています。

質問者さんの場合は、約款を入手しても、それをもって弁護士などに念入りに検証させる必要があると見受けられますし、その検証には多額のコストと、数年の月日がかかるでしょう。
色んな意味で現実的でありませんが
「ややこしそうな人、面倒そうな人」に対しては、契約を拒否しますので
結果としては先方からも契約を拒否されたと同様なのでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

約款を契約前に見せると都合が悪いという保険会社側の理論が分かりました。なお、私は素人ながら法律にはそこそこ詳しい(行政書士ぐらいの実力)があるので、ましてそんな人に約款を見られると都合が悪いのでしょう。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/02 09:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!