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有限会社を設立時に亡父が子供たち4人に無償で株の名義人としたが、現在長男が代表者で私の持ち株を「お前は株式の代金を払っていない名義だけなのでお礼はするから引き渡せ」と言われましたが、父から譲渡を受けているのは全兄弟であり、株主の権利はあると思いますが。
会社名義の不動産がありますが、会社は「赤字」と兄は言っております。
どのようにして権利の主張と価格を決めたらよいのでしょうか。

A 回答 (4件)

大前提として,持ち分を長男に譲り渡すも譲り渡さないも質問者さんの自由です。

質問者さんが譲り渡したくないのなら譲り渡さなければよいし,「何円くらいもらえるなら譲ってもよい」という気持ちがあるなら,その価格をおっしゃればよいと思います。

その上で,質問者さんは決算書の閲覧を請求する権利がありますので,会社が決算書を作成しているようでしたら,まずはその写しをもらうのがよいでしょう。

貸借対照表の純資産(資産から負債を引いた金額)に保有持ち分(1/4とか)を掛けた金額が,一応,質問者さんの持ち分の価値ということになります。

損益計算書で長男が役員報酬をどれくらい取っているかもわかります。

長男が決算書を開示しないようなら,譲らないと回答するまでです。
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この回答へのお礼

たいへん具体的にご回答をいただき感謝しております。
お言葉のとおり私の態度をはっきりさせていただきまして、
感謝申し上げます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/18 17:51

NO,3の回答にあるように株の価値は会社の価値であり資本金額で決まるものではありません。



会社には土地・建物の不動産や機械・工具など資産としての価値があるものを所有していると思います。
また逆に、銀行や役員からの借入金などの負の資産もあるでしょう。

それらの資産を加味したのが会社の価値であり、発行株数で割ったのが1株の価値になります。

ただ株価の算出にはいろいろな算定方式がありますので、どのような方式で算出するかによって価格は変わってきます。
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この回答へのお礼

たいへん親身なるご回答をいただき、ありがとうございます。
上場企業のような株券はありませんが、権利は存在しており、
これから権利の主張をしていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/18 17:46

2006年(平成18年)5月1日に「会社法」が施行され,この時,「有限会社法」自体は廃止になりましたが(新規に有限会社は作れない),既存の旧有限会社は,会社法の規定による株式会社として,存続することになりました(「整備法12条1項)。

…「特例有限会社」と呼びます(「整備法」3条2項)。

会社の資本金÷発行株式総数=1口あたりの金額になります。

会社が赤字とかは無関係です。
会社名義の不動産は会社に帰属しますが、株主に権利はありません。
あくまでも資本金に対してです。
欲しけりゃ買えば良いのです。
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この回答へのお礼

ご回答をいただきありがとうございます。
おっしゃる通り、不動産には株主は権利の主張はできませんが、
会社の資産価値としてはあると思いますが!

お礼日時:2016/05/18 17:56

税理士さんにでも相談されてみては。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
税理士さんのがよろしいのでしょうか!
弁護士さんに相談しようと思っておりましたが!

お礼日時:2016/05/18 17:58

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