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15日以内に車庫証明変更届けをしないと罰金を受ける?

A 回答 (4件)

自動車の保管場所の確保等に関する法律


第7条第1項  自動車の保有者は、第4条第1項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この項において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第12条 に規定する処分又は同法第13条 に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第5条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第12条 に規定する処分又は同法第13条 に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。
第17条第3項
 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
1  第5条、第7条第1項(第13条第4項において準用する場合を含む。)又は第13条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

実質的には確認のしようがないのでこれだけで検挙される例は少ないですが。
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No.2です。

ググったらその通りでした。規則は。
で、使用者住所を変更すると、15日以内に変更しないといけないようです。ですから、住所変更は(違反のとき面倒なので)免許証と、自動車税納税通知書の送付先を変更すればいいです。
先に調べれば良かったですね。
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えっ?聞いたことないけど、No.1の方がおっしゃってるので、きっと規則はあるのでしょうね。


ただ、現実には車庫証明は登録時だけで、車検は日本全国どこでも受けられるし、実害はないと思いますが。。。
で、「15日以内」は特に怪しいですね。この手の規則は「速やかに」が一般的で、逆に云うと悪意がない限り罰せられようがありません。
あと、学校とか転勤とか、他府県ナンバーで走ってる車は大方違反ってことですよね。
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届先(所轄の警察署)に、判らなければ 問題ありません が、


そのまま放置していると、車検が受けれません ので、
その車は 乗れ無くなります。
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