4月初旬に入居した新築の賃貸アパートを5月末で退去しました。
その理由が
・引っ越してきた当日契約駐車場に車を駐車し、疲れたので家で寝ていると近隣住民(その地域の自治会長など)が4〜5人次々に訪問してきて「あんなとこに車を置かれたらこちらの車が出入りできなくて困る。あそこには駐車しないように管理会社から言われてるはず。」と言われました。契約書を確認すると契約書通りの番号に停めており、その旨を相手に伝えると自治会長が管理会社の担当に連絡。すると担当は「今置いてある番号には置かずに隣の番号に置いてくださいと言いました」と言っており、こちらとしては寝耳に水。自治会長から電話を代わってもらい、そんな話は聞いたことがないと言うと担当者は「不動産屋の人に言いました」と主張。なぜ契約者である私に連絡がないのかとここで管理会社側に全く信用がなくなりました。
・このことがあったので「正しい駐車場番号で駐車場契約書を再発行しろ」と言いましたがこちらに契約書が届くことはありませんでした。
・suumoなどの賃貸物件サイトに自治会加入の旨が書かれていなかったにも関わらず毎週自治会の勧誘が来ました。断っても断っても来ました。それでも断り続けていると住居の隣家に住む自治会長から監視が始まりました。加入義務があれば別の物件を選びました。
・設備の不備。高速ネット対応を謳ってるにも関わらずNTTに住所登録すらされていませんでした。
・退去立会い日を引っ越し当日にしてしまうと搬出搬入の時間の関係で難しいので引っ越しの次の日にしてくださいと担当者に連絡しお約束したのですが、引っ越し当日のまだ引っ越し業者が来てもいない時間に来られたので「退去立会いは明日ってご連絡しましたよね?」と言うと連絡があったことすら覚えていないのか担当者ポカーン。
・退去立会いを済ませ、担当者から敷金が全額戻ってくるとお聞きし、次の日に早速振り込みがありましたが10万円返還されるところがなぜか99460円しか振り込まれておらず、すぐに「これは何か理由があるんですか?」と連絡すると「間違えて手数料を引いた額を振り込んでしまいました。きっちり全額お返しするのが規則なので早急に振り込ませていただきます。」と言われましたが未だに振り込みはありません。
賃貸アパートの所有者・管理会社は同じ会社です。
この2ヶ月で120万飛んでます。
裁判したほうがいいでしょうか。会社に凸したほうがいいでしょうか。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
「この2ヶ月で120万飛んでます。
」少し疑問に思ったのですが、敷金10万の物件で120万とは一体何の金額ですか。駐車場の話は決着がついたようですし、町内会は管理会社とは関係無い話です。
540円の話で裁判するんですか?
120万の内訳を教えて下さい。
No.2
- 回答日時:
これはツイてなかったね。
心中お察しする。
この件では契約撤回(無条件で全額返金など)ということかな?
それなら当然礼金も返金されるけれどそうでもなさそうだしねぇ。
貸主側とコトを構えるなら裁判まで考えて始めた方がいいかな。
「裁判した方がいいでしょうか」と質問文にあるので、質問者は裁判まで考えているんだろうけれど、そのためには訴える相手の過失の内容も考えておかないとね。
単にこの質問文の内容で貸主側に「礼金を返せ」と言っても難しいかもしれない。
本件では敵(笑)は3者、仲介会社(suumo掲載主)・管理会社(所有者)・近隣住民。
さて。
この新築物件は、周辺住民の反応から察するに、建築の際に周辺住民とトラブルを起こしていたみたいだね。
賃貸アポートができることで環境の悪化など近隣に迷惑がかかる場合があるので、アパート建築を嫌がる周辺住民は珍しくはない。
その点では貸主側と近隣住民のどちらが良いとも悪いとも言えないところ。
ただ、質問文にある「自分たちの車が出入りできない」という主張と、町内会への加入の「執拗な勧誘」「監視」は、近隣住民側の過剰な行動。
これは管理会社は無関係なので、これで管理会社が責任を負うのはいささか酷だし、裁判で管理会社の責任を認められたとしても責任は軽微な程度になると思う。
(駐車場=貸主の所有地 なので、そこに駐車すると近隣の車両の通行が妨げられるというなら、それは近隣住民が私有地を通行しているという事。町内会や自治会は任意団体なので加入は自由だが勧誘をしてはいけないということもなく消費者保護法や訪問販売法(旧称)でも制限されないが、”執拗な勧誘”や“監視”ともなるとこれは迷惑防止条例の話になってくる。つまり、この点では訴える相手は自治会長以下近隣住民)
suumoに自治会への加入義務が記載されていなかった件。
suumoはあくまで民間の広告サイト。
不動産ポータルサイトの中では規制の厳しさはトップクラスだけれど、個々の掲載内容が真実かどうかのチェックはしない。
また、このタイプのサイトの記載内容と実際の取引条件が異なる場合でも、重要事項説明書に記載と説明があればそちらが優先となる。
町内会などへの加入を契約条件としている場合には必ず記載がある。
重要事項説明ではどうだったのかな、というところ。
また、駐車場の位置を仮に間違えて記載していたとしても、隣の区画が代替で使用可能だし、この間違いについては賃貸借契約に支障を及ぼすほどではなく、軽微な過失と言えるよ。
契約書の“再発行”というのは一般的にはナイけれど、差し替えというのはアリ。
でも、本件のような内容なら区画番号を二重線で訂正して訂正印を押せば足りるかな。
当事者の合意だけでもいいんだけど、後日、担当者が変わったりすれば分からなくなる可能性もあるので書面の訂正がベター。
この訂正手続きの窓口は仲介会社ではなく管理会社で構わない。
NTTに住所登録もされていなかった点は新築だとよくある話じゃないかな。
新築じゃなくても過去の入居者の誰も固定電話やネットを引いていなければその部屋番号での住所登録はされていないものだし。
単にこれだけなら管理会社の過失とはいえない。(手続きの途中でミスなどがあれば別)
立ち会い日時の忘れや振り込み額の間違いは管理会社の過失ではあるけれど、それによって特別な損害が発生していないので、これも責任を問えるような内容ではないかな。
ただ、区画番号に関連して仲介会社にミス(貸主側提示の賃貸条件の失念ならびに重要事項説明書誤記載)があり、そのことで借主が近隣住民から苦情を言われる等の精神的苦痛があったので、その点については仲介会社に問題があった可能性は高いよね。
仲介手数料の減額はあってもおかしくない。
貸主の過失の部分が少ない状況なので、礼金(=貸主の収入)を返してもらうのは簡単ではないと思うよ。
賃貸契約の目的を達成できないということもなく、契約上の信頼関係を破壊されたという状況でもない。
隣の自治会長からの監視は嫌だけど、それは自治会長がオカシイという話で、慰謝料など請求する先は自治会長になり、これは礼金とは別の話。
こんなカンジだから、自治体実施の無料法律相談で弁護士に相談して、どんな請求ができるのか方向性を模索してみるといいと思う。
イケそうだとなれば、自分でやるか弁護士立てるか検討することになるかな。(司法書士でもいいかも)
ぐっどらっくb
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