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例えば、拾った自転車を乗り回していたとなれば、占有離脱物横領になりますよね?
刑事訴訟法 217条では、運転免許証などで身元が確認できれば・・・?
しかし、拾った自転車を乗り回していて現行犯で占有離脱物横領罪となり交番に連れていかれ、そこで身柄引取人を要求されると聞きました。
運転免許証などで身元が確認できても、身柄引取人を要求されると聞きました。
もし、誰も身柄引取人がいなかったら逮捕?
詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

もし、誰も身柄引取人がいなかったら逮捕?


  ↑
警察の判断次第ですが、身柄引受人が
いなければ、逃亡のおそれがある、という
ことで逮捕される可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/06/11 21:39

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