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私は運送会社の支店で管理職をしています。そこで従業員から下記の質問がありました。労務にうとく返答に困っています。
ご教示お願い致します。
①取得申請の日が業務に支障がでるので時期変更をお願いしました。するとその従業員のちょうど有給休暇の取得時期を超えてしまいました。
そうなると繰越消滅になるので何か会社として保証はあるのかと、いう質問でした。
②つ目は
似た感じなのですが、40の有給休暇保持者が消滅前にまとめて20日消化したいと申し出がありました。
それが無理なら何か会社として保証はあるのかという、質問でした。

労働者の権利なので出来る限りは受け入れたいとは思っていますが、全従業員の要望を受け入れると会社は倒産してしまいます。
一般的に他の会社ではどのような対応をされているのでしょうか

A 回答 (4件)

他の方と同じく、まずは就業規則等の定めを確認してください。



A1
○結論
 時季変更権は行使できる。
 時季変更権の行使による有給休暇の利用権消滅に対しては、「時効の中断」と言う解釈から、変更指定した日の有給休暇を取得する権利とするのが妥当。


○説明
 会社側は時季変更権を行使できますが、それによって通常であれば時効にかかって失効した今回の有給休暇は、時効の中断を会社側が認めたという解釈から、時季変更権によって会社が指定した日に対する有給休暇として権利行使させることができます。
 http://www.miraic.jp/news/docs/3859_Q%26A.pdf
 別の逃げ方としては「失効した有給休暇の買い取り」と言う取り扱いが認められます。しかし、これは法が考えている有給休暇の本来の目的と真逆である点と、全労働者に対して適用しなければならないことから、買取の対象となる条件を明確にしておかなければならないという点で、私は望ましくないと考えます。


A2
○結論
 必ずしも申請されたすべての有給休暇に応じる必要はない。
 この場合、応じなかった事に対する補償は微妙だが、A1と同じようにすることで、社としての方針に一貫性が保てる。
 なお、権利行使の申し出をしなかった残りの20日(40日-申し出のあった20日)は、当然に時効で権利消滅。

○説明
 ご質問が「20(労働)日を纏めて有給休暇で休む」と言う事であるならば・・・ほぼ1か月休む事になりませんか?そうであれば正に『時事通信社』事件と同じですね。参考URLは付けておきますが、事件のあらましや最高裁判決でどうなったかは、ネットで「時事通信社事件」とか「長期有給休暇」と言った単語で検索してみてください。
 http://www.jil.go.jp/rodoqa/kikaku-qa/hanrei/dat …
 http://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu …
 で、判例で認められた会社側の言い分は個別案件なので脇に置いといて・・・例えば「7月は20労働日ではなく前半と後半に分けた上でトータル12労働日にしてくれないか?」「残りの8労働日は本来時効だけど、【A1と同じく会社側が時効の中断を認めたと言う事から】8月(有るいは9月)末日まで時効を延長するから、希望日をこの場で申し出てほしい。お互いにWINWINとなるように調整して行こう。」と話し合ってはどうでしょうか?
 そして、会社の繁忙もあったかもしれませんが当人が権利行使の申請をしていなかったことで失効する有給休暇(今回は40日-申請20日=20日)は、申し出のあった有給休暇を分割取得させることに影響されませんから、当たり前に時効となります。
 ⇒だったら、仮に残り30労働日の状態で40日の有給休暇申請があったらどうなるのか?
 ⇒元から、その有給休暇の権利行使できる労働日は30労働日まであり、法又は会社が定めた時効の日に達した後は権利は喪失。だから、連続取得を認めたとしても30日であり、残り10日は会社が保証する必要はない。
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基本、会社の就業規則を確認してください。


①については、イレギュラーな出来事だと思います。時季変更権を行使した結果取得日が、繰越消滅して存在しない日になるというなら、それこそ管理職の立場で、時季変更権を行使した結果なので、特例で使えるようにしてあげればいいのではありませんか?それを本社に掛け合ってあげるのが、あなたの仕事ではありませんかね。

②についてですが、有給休暇の買い取りは義務ではありません。会社側の裁量次第です。
本社サイドに確認してください。
保証があるかないかは、あなたの会社次第です。
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会社の規定だ決められています、


それらはみなさんにわたっているでしょう、
管理者が知らないはずはない、
恥を忍んで人事部門に聞いてください。
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有給休暇について、付与や取得さらには時期変更等が、労働協約(労使協約)や就業規則でどの様に定められているかが、ポイントになると思います。



以下のサイト(厚生労働省 有給休暇ハンドブック)で確認を。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …


また、年次有給休暇の基礎知識としてまとめられたサイトもあります

http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/nenkyu …
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