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柔道整復師法

柔道整復師が診断が出来ないって記載されているのは、何条ですか?

A 回答 (2件)

医師法 第十七条 です 「医師でなければ、医業をなしてはならない。


医業とは何かという細かい定義はないようですが、診断はまさしく医業でしょう。
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柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。

」とあり、医業類似行為とされる鍼灸按摩に対し、柔道整復は「柔道整復業」である。厚労省は柔道整復を、医師が行う「診療」とは区別して「施術」と呼んでいる。医師の「初診料」に相当する用語も「初検料」と呼ばれる。
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