プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は外傷性てんかんと高次脳機能障害を負ってしまった今年で40になる精神障害者です。
5年前、主治医に作成してもらった診断書には「就労能力はない」だったのですが、
今回は「就労能力は極めて限定的である」と文言が変わっていました。
これは次のステップ(訓練校や就労)へ進んでもいいと言うことですかね?
※5年前に就業・生活支援センターの代表と継続Bの担当と私との三者で面談をしたとき、
「この人を障害者職業訓練校で訓練を受けさせたい」との話が出ました。
「訓練を受ける」という目標ができてから生活を変え、大きな発作は安定してもうすぐ5年経ちます。

A 回答 (1件)

そうですね、限定されるが就労能力はあるということです、


だから貴方は前へ進んでも良いんです。
慎重に落ち着いて
ファイトで
生活を変えたのと
貴方の心が掴んだ就労です、おめでとう、
疲れないように
又1歩又1歩と、
進めるように
応援しています‼
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/21 18:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!