Q1 ポケモンGOは「歩きスマホを事実上前提とするシステム」であり、なんらかの法令(たとえば、道路交通法)違反幇助の可能性が高い──と、法律素人の私は思っていますが、専門的にはどうでしょうか。
Q2 ある土地・建物に関して自分が正当な法的権限を持っている場合、「うちの土地・建物はゲームの対象外エリアにしてくれ」という要求を任天堂(あるいはシステム運営者)にしたら、法的にはどうでしょうか。
もしだれかがそういう民事訴訟を起こして勝訴したら、同様の訴訟があちこちから無数に起きて、ポケモンGOは成立しなくなるような気もしますが……
No.18
- 回答日時:
A1、歩きスマホなんてのは、システム上やることなんですよ、普通に考えて。
それがインターネット端末のメリットですからね。
なんでも規制されないと注意もできない日本人の体質を変えないとなりませんね。
A2、あれは任天堂というより別の会社のものなのです。なのであなたの任天堂潰したい目論見は難しいです。
むしろ所有地に来ることをメリットと捉える人の方が多いから流行ってるんです。ただし家宅侵入などの犯罪は当然NGですが。
A1について
法律カテなので、法律的なご回答をお願いします。
A2について
No.8のお礼でNiantic社の名前を出しています。
余談ですが
私はかつて任天堂から仕事を受けた(少なからぬギャラをいただいた)ことがあり、今でも感謝しています。
No.16
- 回答日時:
法律違反です、宅地建物の違法侵入で 海外でも問題点が浮き上がっているのに 宜しくないこと間違いなし これで交通事故が増えます、スマ
ホの それもポケモン使用専門の対人 対物の保険に入らないと等社会全体に悪影響この上ありません、No.15
- 回答日時:
専門的な意見が欲しいなら、
このサイトの弁護士にリクエストするか、直接相談しろって話です。
ここはあくまでも投稿サイトです。
どれだけ専門的な意見を振りかざそうが、所詮素人の意見でしょう。
それに、
自分の都合のいいものは排除しようとせず、都合の悪いものだけ排除しようとしている質問者様のような人が『めんどくせぇ自己中心的な野郎』と言われるのですよ。
先程も申し上げましたが、それを裁判で認めてしまえば自動車会社をはじめ、あらゆるメーカーが訴えられる可能性がでてくるのです。そうなってしまえば日本経済自体が潰れかねないと思いますが。
『法的にはどうなのか』以前に、『現実的にはどうなのか』を考えるべきでしょう。
法律が絶対というわけではないのです。
他の回答者様もおっしゃっていますが、メーカーではなくプレイヤーの問題です。
No.12で教えていただいた
「熊本地震の被災地の一部はゲームエリア外(もちろん、キャラは発生せず)とするよう、任天堂等に申し入れた」
という件ですが、任天堂等はこれを受け入れ、システム変更しました。
「無視や拒否では裁判ざたになるかもしれない」
「そうなったら『メーカーではなくプレイヤーの問題』ではすまない」
と判断したと思われます。
(しろうとの、“個人の感想”です)
No.14
- 回答日時:
道路交通法の範囲では 歩きながらの行動を罰則により規制するすべはない。
しかし居住地域や危険地域 あるいは工場や会社の敷地内などにポケモンが出ないように申請を受ける必要はある。
ちなみに任天堂は名義貸しだけであるので 実際に訴えるべきはNianticだろう。
内容は 管理業務の侵害の抑制を怠った意図的な幇助。
つまり ポケモンがいるため他人が敷地内に入り込み Nianticにクレームをしたが状況は変わらず 夜間に見回りしたりしてもそれでもやめさせることが出来ず 絶対に侵入できないようにバリケードなどを設置するはめになったら 結果として被害の損害賠償請求をすべきだろう。
また撒き餌などをあえて見通しの悪い交差点や 足場の悪い池の水辺などに撒き 子どもを意図的に事故にあわせたりする事件もあり得る。
こうなっても撒いた者に罪の証明はできないだろうから 予測されたにも関わらず注意を怠った企業 Nianticに責任があるだろう。
ポケモンを探しに来た子供を銃撃した事件も もしかしたらそういった餌撒きと狩りだったのかもしれない。
少なくとも申請さえすれば そこには餌を撒けないようにするべきだ。
人を煽動したり危険に誘導する行為は 悪く言えば社会に対するテロ行為でもある。
社会的な問題を引き起こしても儲ければ良いと考えるか 人の幸せを守ろうと考えるか アメリカ企業の在り方が問われるだろう。
>申請さえすれば そこには餌を撒けないようにするべき
同感ですが、そんな間接的な方法ではなく、
「申請があればそこには(撒き餌の有無にかかわらず)キャラを発生させない」
というほうがスッキリだし効果的かと思われます。
No.12
- 回答日時:
本日19時のNHKニュースによれば、熊本県が、「熊本地震の被災地とくに立ち入り禁止区域は、ゲームエリア外(もちろん、ギャラは発生せず)」とするよう、任天堂等に申し入れたそうです。
アメリカではすでに同種の申し入れが複数なされているようです。それらに対する任天堂等の対応はまだ報じられていません。
いずれにせよ、ご質問の「『うちは対象外に』という要請への対応」は、近いうちに結果=回答が出るでしょう。
ただ訴訟になると、何ヶ月かかるか、何年かかるか、それともあっさり決着するか、霧の中ですね。
任天堂はエロゲー、暴力ゲーなどを排除し、よくも悪くも「PTA好み・文部科学省好み」の作品にこだわってきました。そういう系統の組織・団体・自治体等からの要請にどこまで“抵抗”できるかは、興味深いです。
No.11
- 回答日時:
NO.8の者です。
NO.7さんへのお礼に書かれていたことに関してですが、不勉強なものでそのような事例は知りませんでした。「その事例が事実」で且つ「キャラクターを発生させることがそれに準ずる」と裁判官が判断すれば質問者さんのおっしゃる通り、責任を問われることになるかと思います。ここからは個人の意見になりますが、「光」の場合、光そのものが実生活に影響を及ぼす恐れがあります(真夜中に強い光源を家に対して当てるなどすれば困る方もいると思います)。対して「キャラクター」そのものは実生活に影響を及ぼすとは思えません。ですので「キャラクターを発生させること」が「ビルに光を当てること」に準ずると判断される可能性は低いと思います。
質問者さんのおっしゃることは文章をそのまま解釈します。「 ”公道だけに” キャラクターを発生させようとして、”隣接の私有地にも発生してしまった” 場合」未必の故意ではなく過失にあたると思います。公道だけに発生させようとした時点で「隣接の私有地に発生させる」という故意はありませんよね。この場合、GPSの精度やキャラクターを発生させようとした範囲などを考慮し過失を判断します。これにより私有地への発生が回避可能であったと判断されれば過失を問われることになると思います。(ただし刑罰には結果が存在することを要します。なので上記は「キャラクターを発生させること」が「ビルに光を当てること」に準ずるとした場合です。準じないとした場合、結果が生じないため私有地に発生していたとしても過失の判断はおろか、訴えても棄却されます。)
また、NO.10さんが「予見可能性」と書かれていましたが、予見可能性を重視するのは「旧過失論」です。現在の過失論では結果回避義務を怠ったか否かを重視するため、任天堂さんが結果を回避するために必要だと思われる注意書きをしていたのであれば、責任を負う可能性は低いと思います。アプリを配信する側にとって、結果を回避するためにとれる現実的な方法としては注意書きくらいしかできません。やれることはやったのに責任を問われるということがあったら困りますからね。
長々と書いてしまいました。申し訳ありません。
くわしい、専門的ご意見ありがとうございます。
>結果を回避するためにとれる現実的な方法としては注意書きくらい
法律論としては正しいのでしょうが、実務論(というより素人考え)では、
「対象外エリアとすることでも結果の回避は可能だし、より容易でより効果的」と思っちゃうんですよね。
ともあれ、このお礼はNo.12を見たあとで書いていますが、熊本県の要請に対してメーカーがどう対応するかしないかに注目しています。
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道路交通法 第76条にこうあります。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
〈中略〉
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
〈中略〉
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
これらをちょっと広く解釈すれば、ポケモンGOプレーヤーはあてはまるかも。
(広く解釈すること自体のよしあしは別)