Q1 ポケモンGOは「歩きスマホを事実上前提とするシステム」であり、なんらかの法令(たとえば、道路交通法)違反幇助の可能性が高い──と、法律素人の私は思っていますが、専門的にはどうでしょうか。
Q2 ある土地・建物に関して自分が正当な法的権限を持っている場合、「うちの土地・建物はゲームの対象外エリアにしてくれ」という要求を任天堂(あるいはシステム運営者)にしたら、法的にはどうでしょうか。
もしだれかがそういう民事訴訟を起こして勝訴したら、同様の訴訟があちこちから無数に起きて、ポケモンGOは成立しなくなるような気もしますが……
No.11
- 回答日時:
NO.8の者です。
NO.7さんへのお礼に書かれていたことに関してですが、不勉強なものでそのような事例は知りませんでした。「その事例が事実」で且つ「キャラクターを発生させることがそれに準ずる」と裁判官が判断すれば質問者さんのおっしゃる通り、責任を問われることになるかと思います。ここからは個人の意見になりますが、「光」の場合、光そのものが実生活に影響を及ぼす恐れがあります(真夜中に強い光源を家に対して当てるなどすれば困る方もいると思います)。対して「キャラクター」そのものは実生活に影響を及ぼすとは思えません。ですので「キャラクターを発生させること」が「ビルに光を当てること」に準ずると判断される可能性は低いと思います。
質問者さんのおっしゃることは文章をそのまま解釈します。「 ”公道だけに” キャラクターを発生させようとして、”隣接の私有地にも発生してしまった” 場合」未必の故意ではなく過失にあたると思います。公道だけに発生させようとした時点で「隣接の私有地に発生させる」という故意はありませんよね。この場合、GPSの精度やキャラクターを発生させようとした範囲などを考慮し過失を判断します。これにより私有地への発生が回避可能であったと判断されれば過失を問われることになると思います。(ただし刑罰には結果が存在することを要します。なので上記は「キャラクターを発生させること」が「ビルに光を当てること」に準ずるとした場合です。準じないとした場合、結果が生じないため私有地に発生していたとしても過失の判断はおろか、訴えても棄却されます。)
また、NO.10さんが「予見可能性」と書かれていましたが、予見可能性を重視するのは「旧過失論」です。現在の過失論では結果回避義務を怠ったか否かを重視するため、任天堂さんが結果を回避するために必要だと思われる注意書きをしていたのであれば、責任を負う可能性は低いと思います。アプリを配信する側にとって、結果を回避するためにとれる現実的な方法としては注意書きくらいしかできません。やれることはやったのに責任を問われるということがあったら困りますからね。
長々と書いてしまいました。申し訳ありません。
くわしい、専門的ご意見ありがとうございます。
>結果を回避するためにとれる現実的な方法としては注意書きくらい
法律論としては正しいのでしょうが、実務論(というより素人考え)では、
「対象外エリアとすることでも結果の回避は可能だし、より容易でより効果的」と思っちゃうんですよね。
ともあれ、このお礼はNo.12を見たあとで書いていますが、熊本県の要請に対してメーカーがどう対応するかしないかに注目しています。
No.10
- 回答日時:
No.8のお礼で“未必の故意”に触れられていますが、それに加えて、“予見可能性”の問題になると思います。
キャラクターを発生させればプレーヤーが集まってくるのは十二分に予見可能です。その上で、管理者の許可・同意なくキャラクターを発生させることは、なんらかの民事責任を問われる可能性は少なくないと考えます。
なお、質問者や他の回答者がご存じかどうかわかりませんが、ポケモンGOでは、100円ほどで“撒き餌”を買うことができ、撒くことができます。それによりキャラクターが発生しやすくなります。
たとえ、エサを撒くのが私有地ではなく公道等であっても、私有地への出入口(門など)付近などであれば、居住者等に影響が出ることは(Niantic社にとっても)容易に予見可能です。
No.7
- 回答日時:
法律は1、0で明確にNO,GOを記述していません。
Q1>違反幇助の可能性が高い
>球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する
今現在、ポケモンGOを禁止するという法律はありません。
そうなると、提訴してそれを受理してもらえるかです。
例えばポケモンGOをやりすぎて成績が落ちた。
これは、使用方法にやりすぎないような、注意書きがなかったと
提訴した場合、今の日本では、社会通念上、受理されないと思います。
だけど、交通事故の原因がポケモンGOなら、提訴は受理されると思います。
ただし、裁判の結果はわかりません。
>球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する
類するかは、裁判できまるので。
これは、一票の格差の裁判と同じで、同じ事で提訴しても
結果は別れましたよね。
法律はは決して万能でもないし、解釈が違います。
Q2も同様だと思います。
何かのイベントで、あるビルが隣のビルに光をあてるとき、(狭義の実害はないにもかかわらず)隣のビルの同意が必要だった──という話をきいたことがあります。
この話が事実だとすれば、「他人の敷地にキャラクターを発生させること」は、「隣のビルに光をあてること」に準じる、むしろそれ以上の影響がある、すなわち同意が必要になるのでは?
No.6
- 回答日時:
道路交通法の第76条をあなたのように曲解する裁判官でもいればそうなるかも知れませんね。
しかし、一般に道路上でやってるとは限りませんし、建物やどこぞの敷地の中でやっても道路交通法は適用されません。
交通の障害とならなければ、ポケモンGOそのものを取り締まることはできませんし、あくまでも道路交通法で規制されるのは本人の行動です。
その辺を一緒にされても議論になりません。
つまり、歩きスマホでポケモンGOのみ処罰することなぞ無理というのが分かりましたか?
きっとアメリカので事故などを踏まえて、日本語案内にはその旨の注意事項も記載されていることでしょう。
であれば、それ以上に製造者責任は問えないのです。
※タバコと一緒。
No.4
- 回答日時:
>ある土地・建物に関して自分が正当な法的権限を持っている場合、「うちの土地・建物はゲームの対象外エリアにしてくれ」という要求を任天堂(あるいはシステム運営者)にしたら、法的にはどうでしょうか。
任天堂がYESといえばOKでしょう。ただ任天堂が聞くかどうかはわからん・・・
発想をかえて逆に、「ポケモンGOのせいで不特定多数の人間が、たびたび俺の敷地内に住居侵入する。任天堂に損害賠償請求する。」という裁判を起こすんでしょうね。
>もしだれかがそういう民事訴訟を起こして勝訴したら、同様の訴訟があちこちから無数に起きて、ポケモンGOは成立しなくなるような気もしますが……
いや別に公共の土地(あるいは集客を要望している土地)だけに限定してサービス提供すれば済む話でしょ。
「公共の土地」の定義・範囲によりますが、日本人としては、原爆ドームやひめゆりの塔の敷地内(および周辺)では“サービス提供”してほしくないですね。
No.3
- 回答日時:
Q1 ポケモンGOは「歩きスマホを事実上前提とするシステム」であり、なんらかの法令(たとえば、道路交通法)違反幇助の可能性が高い──と、法律素人の私は思っていますが、専門的にはどうでしょうか。
▲
歩いてる分には道路交通法には抵触しません。
Q2 ある土地・建物に関して自分が正当な法的権限を持っている場合、「うちの土地・建物はゲームの対象外エリアにしてくれ」という要求を任天堂(あるいはシステム運営者)にしたら、法的にはどうでしょうか。
もしだれかがそういう民事訴訟を起こして勝訴したら、同様の訴訟があちこちから無数に起きて、ポケモンGOは成立しなくなるような気もしますが……
▲
侵入されたら110番してください。
それ以外では特に処罰のしようがありません。
>歩いてる分には道路交通法には抵触しません。
事故が起きなければそうかもしれませんが、事故が起きたら、過失割合算定で考慮される(歩きスマホは、たんに「歩いてる」よりも不利になる)でしょう。
>処罰のしようがありません。
刑事事件になるかならないかとは別に、民事事件の可能性はあると思われます。
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道路交通法 第76条にこうあります。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
〈中略〉
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
〈中略〉
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
これらをちょっと広く解釈すれば、ポケモンGOプレーヤーはあてはまるかも。
(広く解釈すること自体のよしあしは別)