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建業法上の発注者の立場のものです。
教えて頂きたいことがあります。
「発注者→元請→下請→産廃会社」の契約の場合、私の理解では「元請」が排出事業者になると思っています。
①まず、この理解は間違っていますか?
②その場合、「排出事業者」が「下請」でしょうか?
③産廃会社と契約した会社が「排出事業者」になるのでしょうか?

教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

どの産業廃棄物かは分かりませんが その廃棄物は発注者 施主から出るのであって排出者になります、元請けともなれば産業廃棄物業者とつな

がりがあるので元請けに聴いてみては、
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確認します^^

お礼日時:2016/07/23 13:44

(環境省が各自治体に対して通知した指針より)



 建設工事における排出事業者には、元請業者が該当する。
 建設工事においては、建設工事の発注者、当該発注者から直接建設工事を請け負った元請業者、元請業者から建設工事を請け負った下請負人等関係者が多数おり、これらの関係が複雑になっているため、廃棄物の処理についての責任の所在があいまいになってしまうおそれがある。このため、建設廃棄物については、実際の工事の施工は下請負人が行っている場合であっても、発注者から直接工事を請け負った元請業者を排出事業者とし、元請業者に処理責任を負わせることとしている(廃棄物処理法第21条の3第1項)。

https://www.env.go.jp/hourei/add/k035.pdf
(上記pdfのP6ご参照)
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この回答へのお礼

大変分かりやすい回答ありがとうございます。
url見てみます。

お礼日時:2016/07/23 13:43

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