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新聞とか見るとわいせつ事件だけは証拠とか不要で、女性の言い分が通りやすいのだという。
ほとんどの刑事事件は証拠が必要だが、わいせつ事件だけは女性の言い分だけでいい。
そんなの国なのだろうか?それともメディアは嘘ついているのか

A 回答 (4件)

>わいせつ事件だけは証拠とか不要で、女性の言い分だけでいい…



残念ながら事実ですね。(証言は証拠の一種という回答もありますが)

2015年10月16日 大阪地裁で、あるやり直し裁判で再審無罪の判決がありました。

強姦事件で懲役12年の判決が確定し男性が服役していましたが、有罪の決め手は、“被害”を訴えた女性と“目撃者”の証言のみ。しかし“被害”の訴えがウソであったことが判り、やり直し裁判では検察も無罪を求刑しました。
懲役12年の判決が確定していた、ということは、地裁・高裁・最高裁とも、ウソの“被害”の訴えのみを証拠として判決を下していたわけです。

これはとんでもない冤罪事件で、もっともっと大きく報道すべきです。しかし大手メディアで報じたのは、男性の無実が確実になり判決前に刑務所から釈放されたことを受けて放送した、2015年3月2日放送の「情報ライブ ミヤネ屋」(読売テレビ制作・日本テレビ系)だけです。

「ミヤネ屋」では、「失われた6年…明らかな証拠で一転無罪へ」と題して取り上げました。明らかな証拠とは“被害”女性が“事件”後受診した病院の「診療記録」で、「性的被害を受けた痕跡はない」という内容のものです。しかし裁判の段階で検察が「診療記録」を『ない』と言って隠していました。
男性の弁護士は、「調べられるべき証拠が調べられることなく、有罪とされた今回のような事件はいっぱいある」と言っています。


2016年1月13日には、鹿児島の強姦事件で、福岡高裁がDNA鑑定で一転無罪判決を下しました。

“被害”女性の体内から採取された精液のDNAと、犯人とされた男性のDNA型が一致しないのに、鹿児島地裁は、検察の “試料が微量でDNA鑑定ができなかった”というウソを鵜呑みにし、“被害”女性の言い分のみを証拠として、有罪判決を下しました。

この事件は、先の冤罪事件と異なり、多くのメディアが取り上げました。例えば2016年2月7日放送の「テレメンタリー 2016」(テレビ朝日系)でも、「DNA鑑定の闇」として裁判の報道をしています。
「テレメンタリー」では DNA鑑定だけでなく、“被害”女性の訴えと目撃者の証言が矛盾することも取り上げていました。

鹿児島の事件では、一部メディアはきっぱり、「冤罪」「証拠の捏造」と書いています。警察や検察がその気になれば、無関係な男性を犯人にでっちあげることができ、証拠を吟味すべき裁判所もその役割を果たしていないことが明らかになりました。

性犯罪は、被害者(女性であることが多い)の訴えだけで事件化され、女性の主張と矛盾する証拠が出てくれば隠ぺいし、場合によれば証拠を捏造する…。これではえん罪が多数生まれます。
よって質問者様の「わいせつ事件だけは証拠とか不要で、女性の言い分が通りやすい。ほとんどの刑事事件は証拠が必要だが、わいせつ事件だけは女性の言い分だけでいい。」は、事実ということになります。
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刑事事件で証拠は必要?


  ↑
勿論必要です。法律で明記しています。

(証拠裁判主義)
刑訴法 第317条
「事実の認定は、証拠による。」



新聞とか見るとわいせつ事件だけは証拠とか不要で、
女性の言い分が通りやすいのだという。
   ↑
それは新聞の読み方が間違っています。

1,被害者の証言も証拠です。
 証拠には、物的証拠と人的証拠がありまして
 被害者、目撃者の証言は人的証拠として
 立派な証拠になります。

2,女性の言い分が通りやすい、というのは
 あるかもしれません。



わいせつ事件だけは女性の言い分だけでいい。
   ↑
女性の証言だけで、合理的疑いが入らない程度の
心証に達すれば、有罪にすることは可能です。

しかし、その証言は弁護士などによって、反対尋問の
洗礼を受けます。
何時何処でどうやって、と詳細を、色々な角度から
尋問すれば、そうそうウソが通るものではありません。

場合によっては証言を裏付ける物証が必要に
なることもあります。



そんなの国なのだろうか?それともメディアは嘘ついているのか
   ↑
日本は、緻密な事実認定をやる国です。
冤罪が日常的になっている米国とは違います。
米国などは、冤罪は人間がやる以上は
当たり前だ、真実が判明した時点で、お金で
解決すればよい、と割り切っています。

メデアは嘘つきですが、こういうウソはつきま
せん。
読み方が悪いのだと思います。
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証拠は必要です。


メディアの書き方がいい加減なのか読解が間違っているのかは知りませんが。

刑事訴訟法の条文に、

317条  事実の認定は、証拠による。

と書いてあります。証拠なしで事実認定はできません。
その上で、

【わいせつ事件の被害者の女性の証言は証拠である】

というだけです。

因みにこれは状況証拠ではありません。直接証拠です。
状況証拠の意味を解っていない人は結構多い様子ですが、証拠の分類くらい知っとけという話をしておきます。
厳密な説明ではありませんが、大体以下の通り。

直接証拠=犯罪事実を直接証明する証拠
間接証拠=犯罪事実を間接的に推認させる事実を証明する証拠。【状況証拠】とも言う
補助証拠=実質証拠(≒直接証拠及び間接証拠)の信用性に関する事実(補助事実という)を証明する証拠

わいせつ事件におけるわいせつ被害者の証言は、わいせつ事件の犯罪事実の存在を直接証明する証拠なので直接証拠です。状況証拠(間接証拠)ではありません。

なお、証拠の存在形式による分類として、供述証拠と非供述証拠があります。物証というのは非供述証拠のことであり、存在そのものが証拠となるものです。つまり、証言及び証言内容を記録した文書以外の全てが物証です。
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物的証拠がないけど状況証拠はあるって話だろ?



確かに誰が見ても一目瞭然の物証に比べれば、状況証拠だけに頼るのは危険
でも、裁判官の判断で認められれば一定の効果有る

そういう話
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