中古の土地建物を購入しようとしているものですが、不明点があるので教え下さい。
その物件には北、東側両方に道路に面している角地で、駐車場は東側から出入りしています。
ただ東側の道路に面している側が幅10センチほど昔その一体を土地分譲した会社の名義になっているのですが、その会社は既に潰れてしまっています。
そこから通行許可も取れない状態なのですが、その状態で建物建て替えして、同じように東側から車の出入りは出来るものなのでしょうか?
不動産屋に質問しても、それはわからないとの回答でした。
車庫証明も大丈夫なのかよくわかりません。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
重要事項説明書中で、それぞれの「道路」は何と書かれていますか?
要は建築基準法第42条第1項各号、または第2項のいずれかと書かれていますか?
まず車庫証明は通ります(受け付けられます)
警察では土地の使用関係に道路部分の承諾を取らない。
あくまで申請者が図示した「駐車場用地」が使えるか、の承諾の有無を書面でチェックするだけです。
ここでの注意は2つ。
通行の承諾と将来の再建築での支障の有無だと思います。
逆に倒産した法人ならば誰も通行にクレーム付けないでしょ。
でも、後日に清算人が現れてその土地を暴力団関係者が所有したらどうします?
役に立たない道路用地など買うときは二束三文(あるいはタダ)、でもガス・上下水道などインフラの掘削や通行の承諾で金はいくらでも要求できる。
公道でなく私道であれば、たとえ建築基準法の道路であっても悪い方にはいくらでも考えられます。
売り手の不動産屋は何とも答えられないですよ。
管理する主体が無い以上、誰も大丈夫との保証はできない。
確実を期待するなら、あなたが所有者になることです。
あと、後日の建築確認申請が通るかどうかは、最初に書いた建築基準法の道路なのか、そうならば種別は何か、によります。
幅によっては角地緩和を使っているケースもある。
道路の情報とともに、今の建物の建築確認通知書(あるいは済証)と検査済証があるかも必ず確認し、あるならば写しでもいいから不動産屋からあらかじめ受け取ること。
(契約書に判を押さなきゃ渡さない!なら、地元の特定行政庁に行って自分で概要書のコピーをもらってください)
何もわからないようならば、売りたいだけの不動産屋の言いなりにならず、相談料を払ってでも建築士などの専門家のアドバイスを受けたらどうです?
この内容ならばせいぜい1時間の相談、5千円もあれば受けるでしょ。
でも最後に決断するのはあなたです。
どうしても不安がぬぐえないのなら見送った方が安心できると思います。
そうですよね。後日誰かわからない人から通行料払えなどいちゃもんつけられる可能性はありますもんね。
東側は接道していないとなっています。接道は北側のみ。でも駐車場は東側からと。。。。
重要事項等はまだないのでわかりませんが、基本東側からの通行は出来ないと考えないといけませんね。
色々ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>東側の道路に面している側が幅10センチほど昔その一体を土地分譲した会社の名義になっているのですが、その会社は既に潰れてしまっています。
登記簿上はどのようになっているのでしょうか。
その土地の固定資産税は誰が納付しているのでしょう。
不動産屋であれば、これは押さえていると思いますけれど。
分筆時になぜそのようなおかしい分筆をしたのでしょうかね。
登記簿上はつぶれた法人名義になっています。
固定資産税はどうなっているのでしょうか。。市は諦めているのかな。
ほんと変な分筆ですよね。最初私道持ち分かと思ったのですが、このような形は初めてでしたので。
No.1
- 回答日時:
公図のアップはできますか?
基本、別名義の土地を使っての車の出入りはできません。不動産屋がそれをわからないというのはおかしいです。
不動産屋は元付けですか、客付けですか? 客付けなら物件内容を詳しく知らないからわからないというかもしれません。
土地に疑義のある物件を取引するときは元付不動産屋との交渉をお勧めします。
元付けの不動産屋ですし、販売不動産会社も大手のミサワホームです。。
公図は手元にありません。
ミサワホームからそのような回答が来るとは思ってもなかったので困惑してしまっています。。。。
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