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息子36歳は離婚後、子供二人分の養育費(8万円)を支払っています。
生活は厳しく自分の住居代も支払わなければならず、生活がままなりません。
独身ということで、税金も市民税府民税も多額になります。
養育費を支払ってるということで、何か免除されることはないのでしょうか?
そして、こんな相談はどこに行けばいいのでしょうか?
市役所でしょうか??
毎月の生活も出来なくなってきています。
ご存知の方があれば宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

税金の計算でいえば、扶養控除となります。


お子さんの年齢によっては、所得税での控除はないかもしれません。しかし、住民税の控除はあるかもしれません。
ただ、扶養される人と扶養している人は対にならないといけませんので、息子さんの子供の母親や母親の夫などですでに扶養控除を受けていますと、重複控除となって問題になります。

以前税務署に確認しましたが、養育費を払っているということで扶養していると考え扶養控除の適用を受けることは認められる場合があるが、離婚し実際に同居して養育している親などで扶養控除を受けていると税務署から指摘され、トラブルになることがあるということです。ですので、息子さんと息子さんの子供の母親で協議したうえで、どちらで控除を受けるかを決める必要があるでしょうね。

そもそも、養育費は息子さんの子供の権利ではありますが、子供に必要な費用すべてではありません。実際に親権等を持って養育する親も金銭的負担をすべき立場でもあります。また、破たんしては元も子もありませんので、養育費の変更等をあとから行うことも可能です。息子さんと元嫁?(息子さんの子供の母親)で話し合って減額をしてもらうということが可能です。あくまでもできる方法の一つであって、元嫁が認めないと言いう可能性もあります。最悪、家庭裁判所への調停の申し立てなどにより、養育費の減額等を争うことにもなりかねません。

実際に子供を養育している母親は、その子供に対してなんていうかわかりません。あなたの父親はあなたたち子どもを捨て、養育費もケチってきたと言われかねません。それを覚悟のうえであれば、養育費の減額を要求されるのも一つでしょう。

養育費を裁判や公正証書で決めている場合には、払えないからと言って払わなかったり、一方的な減額などを行うと、財産の差し押さえなどをされかねません。勤務先の給料の差し押さえなどとなれば、息子さん自身の立場も悪くなってしまうかもしれません。

このような交渉や裁判の調停等の専門家は、弁護士になります。中には行政書士や司法書士などもアドバイスしたりできるかもしれません。
行政書士は裁判書類の作成・代理交渉などを行うことはできませんが、話し合いのまとまった約束事を文書にしたり、公正証書作成の支援なども行えます。
司法書士は裁判書類の作成はできますが、家庭裁判所での代理権はありませんので、裁判外を含め代理交渉は行えません。この分野でいえば、行政書士<司法書士<弁護士のような業務範囲だと思います。

最後に相談できるのは、相手と法律家です。
相手は子を守る母親ですので、容易に納得しないことでしょう。
市役所などでも法律相談の窓口を用意していますが、あくまでも弁護士などを出張させて相談を受けるだけであって、市役所等が相談を受ける形はないでしょうね。
あるとすれば、子供を扶養している親が支給される制度のお金をもらう手続きぐらいですが、たぶん母親がもらっているでしょうからそちらも難しいでしょうね。
変にバツイチなどの経験者に相談しても、人それぞれの判断家かと行動結果ですので、息子さんが同じ結果になると約束されているものでもありませんし、息子さんにとって他に良い方法があるかもしれません。素人判断ではなく、法律家のアドバイスを受けることをおすすめします。またすべての弁護士がこの分野に精通しているとは限りませんので、親権や養育費、離婚などの問題を手掛けているような弁護士を探されるとよいと思いますね。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2016/08/31 12:30

>養育費を支払ってるということで、何か免除されることはないのでしょうか?


ありません。
16歳以上の子であれば税金上の扶養控除を受けることはできますが、母親がすでにその控除を受けていれば控除を受けることはできません。
母親が控除を受けるのをやめれば貴方が受けられますが、通常、母親が受けているのが実情です。

>こんな相談はどこに行けばいいのでしょうか?
前に書いたとおりです。
相談しても何もありません。
なお、本当に生活ができないなら、役所で生活保護の相談ですね。
税金上の控除は、元妻と話し合うしかありません。
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この回答へのお礼

何も知らなかったので、ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/31 12:31

免除はされませんが税法上の扶養控除を受けることが可能です。


http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

ただし扶養親族にできる子には年齢制限があります。

相談先は税務署です。
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この回答へのお礼

知らないことばかりで。。
なかなか世の中甘いものではないですね。
有難うございました。

お礼日時:2016/08/31 12:33

扶養控除の対象となるか否か、のようです。


ご参考↓
https://www.hou-nattoku.com/consult/1057.php
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この回答へのお礼

どうも有り難うございました。。

お礼日時:2016/08/31 12:33

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