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離婚後300日以内に出産予定日になってしまいます。色々しらべたら、元旦那の戸籍に入ってしまう事がわかり困っています。
出生届を出す時に、【懐児時期に関する証明書】を一緒に提出しると元旦那には、わからないと知りました。この用紙を出さないと元旦那の戸籍に載ってしまいます。相手がわかってから一年かん裁判をおこすことが出来ると書いてありました。
元旦那に今の住所等がばれたら嫌で…

(先生に書いて貰えなかった場合、裁判や元旦那にあわなくても住む方法は、ないでしょうか)

質問者からの補足コメント

  • 離婚後に妊娠がわかりました!

    元旦那の子供では、有りません。

    お金を払って書いて貰う事は可能なんですね。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/31 11:59

A 回答 (1件)

何か勘違いしているんじゃないかな?


まず、「懐児時期に関する証明書」じゃなくて「懐胎時期に関する証明書」ね。
で、これは「証明書の記載から、推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消又は取消しの日より後の日である場合に限り」前の旦那さんの子供じゃないよってことが証明されるだけ。
その証明書の懐胎時期の最も早い日付が、前の旦那さんとの婚姻期間に入っていたら、ダメなんだよ。

とりあえずその子供は誰の子なの?
元旦那さんの子なの?
それとも他の人の子なの?
そしてその子を身ごもったのは実際問題まだ離婚する前なの?後なの?

>先生に書いて貰えなかった場合
料金払えば書いてもらえるよ。
その結果が満足いくもんかどうかは別としてね。
この回答への補足あり
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