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元夫から以下のような提案がありました。
税について疎いため、どうか教えていただけるとありがたいです。

まず、夫とは2年前に離婚、子ども二人は私が扶養しています。
親権は夫にあり(親権を渡したら養育費は払わないと言ってきたため)、
監護養育権は私にあります(口頭での取り決めのみ、正式な書面にはしていません)。

私は現在パートで生計を立てており、年収200万前後。
夫からは月5万の養育費を受け取っています(二人分)。
子どもが一人障害を持っているため、障害の控除を受けており、
そのほか、寡婦控除も受けています。
私は低所得のため所得税はかかっておらず、住民税も非課税、現在公営住宅に入居しています。
(公営住宅の家賃も、最低料金)。

以前、夫から所得税の申告の際に、子どもを扶養に入れたいとの申し出がありましたが、
障害の控除を受けていることや障害にまつわる手当なども受けているため、
その時は断念してもらいました。
が、今になり今度は、二人いるうちの一人を扶養に入れたいと言ってきました。
扶養に入れたいのは、障害を持っていないほうの子どもで、
扶養しているのとしていないのでは、税金がかかりすぎる、との理由です。

そこで質問ですが、元夫の申し出通りに二人いるうちの一人を
扶養していることにできるのでしょうか?
もちろん、できた場合には、私のところから扶養を外さないといけないことは
承知しています。
またその場合、私の住民税や所得税、また公営住宅の家賃等に
影響はあるのでしょうか?
元夫の言うように、一人扶養するだけで、そんなに所得税って変わってくるのでしょうか?

かなりの無知で大変申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 早速のご回答ありがとうございます。
    まず、年齢ですが、上の子が現在中学生なので16歳未満の要件に満たされていないですね…。
    それと、元夫の年収ですが、たぶん400万前後だと思われます。
    教えてくださったURLも参照してみます。
    ありがとうございました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/05 00:33

A 回答 (4件)

>上の子が現在中学生なので16歳未満


とのことなので、元ご主人の扶養控除を
申告をしても、今の所意味がありません。

将来的にどうかですが、
お子さんが16歳になった年から
扶養控除は有効になります。
※年度ではなく、12/31までに16歳に
なった年から有効になるので、ご注意
ください。

扶養控除はお子さん等の年齢で
以下の条件となります。
①扶養控除(一般)
②扶養控除(特定扶養親族19~22歳)
③扶養控除(非同居老親70歳以上)
④扶養控除(同居老親)

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
① 38万 33万
② 63万 45万
③ 48万 38万
④ 58万 45万

お子さんが16歳になると、
①の控除が受けられ、
元ご主人の年収から、
所得税率5%
38万×5%=1.9万
住民税率10%
33万×10%=3.3万
の税金が軽減されます。
お子さん19歳になると、
②となります。

これは奥さんの場合にも同じことが
言えるのですが、寡婦控除、障害者控除
を受けていることや、住民税の非課税
条件により、控除できる税金がない
状況にはなると思います。


奥さん側で影響があるのは、
『児童扶養手当』ではないでしょうか?

奥さんの所得と養育費からすると、
全額支給にはなっていないかも
しれないですが…

手当の金額計算は下記がまあまあ
分かりやすいかもしれません。
https://www.kakei.club/singlemama/jidoufuyouteat …
今年8月から加算額が増額されています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/15 …
お子さんの扶養の申告を異動すると、
その分が減ってしまうことも想定されます。

税金の扶養控除は当面恩恵がないという
ことからすると、児童扶養手当の影響等
お子さんが16歳となる前に役所で
相談されてみることをお薦めします。
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ファイナンシャルプランニング技能士です。



>そこで質問ですが、元夫の申し出通りに二人いるうちの一人を扶養していることにできるのでしょうか?
養育費を出しているならできます。

>またその場合、私の住民税や所得税、また公営住宅の家賃等に影響はあるのでしょうか?
いいえ。
住民税は、寡婦の場合、年収2044000円未満ならかかりません。
所得税も、寡婦控除、障害者控除は引き続き受けられるので影響ありません。
公営住宅についても、同居親族の数に変わりないので影響ありません。

>元夫の言うように、一人扶養するだけで、そんなに所得税って変わってくるのでしょうか?
いいえ。
16歳未満なら「扶養控除」はありませんので、仮にその子を税金上の扶養にしても所得税は変わりません。
また、住民税は、扶養親族の数により課税される最低基準額が変わりますが、ご主人の年収だと1人扶養にしてもその規準額以下にはなりません。
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元夫が扶養親族にしたいという子の年齢は16才以上ですか。


先回答でも触れてますが、所得税負担を下げるために扶養親族を増やすのでしたら、子が16才以上でないと、所得税の扶養親族には該当しません。
 所得税の扶養親族には該当しませんが、地方税(住民税)にて、16歳にならない子を扶養してると、調整されて住民税が安くなります。 
 元夫がここまで知ってて「扶養親族をひとり私に欲しい」というのでしたら、妻の所得税についての影響があまりないので、元夫の申し出を承諾してもよろしいかと思います。

子を扶養親族にしたが、まったく所得税に影響がなかったとして、何をどう理解してあなたに苦情が来てもつまらない話ですから、「お国の税金である所得税は、16才以上の子を扶養親族にしないと減らないよ」と、元夫が扶養親族を増やして所得税負担を下げる目論見にくぎを刺しておく必要があるでしょう。

このような話は「比較検討」するのが一番なのです。
平成27年分の元夫婦の「所得税」と「住民税」がいくらだったかを表にします。
これをもとに、子のうち健常者の子を扶養親族移動を仮にしたら、それぞれがどのように変化するかを見るのです。
しかし、離婚してる夫婦が「合計するとどちらが有利か」と家計全体の計算をする必要性がありません。
単純に「夫の税金がどれだけ減るか」だけが、要点となります。

すると「要点は、子が16歳以上なのか、15歳以下なのか」になります。
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お子さんの年齢と、元ご主人の収入が分からないと


答えられません。

扶養控除は以下のように、16歳未満のお子さんでは
受けられません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

上記の控除額は所得の控除なので、
これに税率をかけることで、実際の
税金の軽減額が分かります。
・所得税率は所得により変わります。
・住民税率は10%となります。

また16歳未満のお子さんでも、あなたのように
非課税条件の扶養家族の数の条件にはなります。

いずれにせよ、ご主人の年収とお子さんの年齢に
より、元ご主人の申し出に意味があるのか、
扶養控除により、どれだけ税金が軽減されるか
が判明するので、そのあたり、ご提示ください。

いかがでしょう?
この回答への補足あり
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