No.2ベストアンサー
- 回答日時:
親父さんが税金を滞納していたのですね。
その税目が贈与税だという話です。
国税通則法第5条により、納税義務者が相続人に承継されますが、相続人が家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理されているのであれば、納税義務の承継はありません。
税務署は、相続が発生してる(親父さんが死亡してるということ)を知らず、かつ、相続人であるあなたが相続放棄申述が受理されてることも知りません。
家庭裁判所から発行されてる相続放棄申述受理証明書を持参して税務署に行き、説明する必要があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/09/15 18:08
とても参考になりました。
ありがとうございます
税務署に既に裁判所へ相続放棄済みの旨伝え何が差し押さえされるのか、対象となり得るのか確認相談してきます。
No.5
- 回答日時:
NO3で先生が勘違い記述をされてるので、僭越ながら訂正をさせていただきます(他の閲覧者のためです)。
「お父様の死亡時にあった財産の差し押さえ等の処置は行われる」
相続人が相続放棄していると、財産差し押さえ通知を送達すべき者がいないので、差し押さえ行為ができません。
「死亡したときの財産だから、滞納者が死亡してても差し押さえることができる」のではないです。
差押えは法令に基づいての手続きが定まってますので、差押書等を納税者に送達しないと無効です。
滞納者が天国に行ってしまってるので、相続人に対しての納税義務の承継をして、その後差押え処分をし、差押書等の送達を相続人にする手続きがされます。
租税滞納をしたまま死亡した者については、滞納税金は「マイナスの相続財産」となります。
死亡した者に対しての滞納処分の財産差し押さえ等は、相続人がいない場合にはできません。
No.4
- 回答日時:
>私は親父からの財産放棄手続きも完了していますが、贈与税は子供が払う必要があるのでしょうか。
いいえ。
「相続放棄」していれば、その必要ありません。
亡くなった親宛ということは、税務署の担当は親が亡くなったことを把握していない可能性があり、相続放棄のことも把握していない可能性があります。
贈与税は、贈与をした方と受けたほうが連帯して納付する義務があるので、もし、どちらか亡くなっていればその亡くなった人に通知はしないと思われます。
死亡届が出されると、役所から税務署に死亡したという通知がされるので、税務署が把握していないというより、担当者が把握していない可能性です。
なお、相続放棄には家庭裁判所に手続する正式な相続放棄と、単に遺産の相続分はないという文書に署名押印した事実上の相続放棄があり、後者だとしたらそれは相続放棄したとはありません。
No.3
- 回答日時:
なんかごっちゃになっているようなので、来ているのは贈与税の滞納督促なのか、どなたの贈与税なのか確認してください。
お父様が生前どなたかから贈与を受けて申告を行った贈与税の滞納督促で、相続人が家庭裁判所で相続放棄の手続き行ったのなら、相続人に納税の義務はありません。税務署に相続放棄をした旨の報告をすればよいと思いますが、お父様の死亡時にあった財産の差し押さえ等の処置は行われると思います。
そもそも相続放棄って、家庭裁判所で相続放棄手続きを行ったということでしょうか?
それ以外は相続放棄とは言わず、たんにもらわなかったということです。
この場合、被相続人(お父様)に未納の税金等があった場合、納税義務を相続することになります。
お父様ではなくあなた方に対する贈与税の滞納督促が来たということなら、お父様の存命中にあなた方に贈与があり、贈与の申告をなさっているということなので、当然納税義務があります。
すでに確定した贈与税の納税と相続放棄は関係ありません。
申告もないのに税務署から滞納督促が来ることはありません。
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