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アンケート調査や座談会などで、よく謝礼、交通費など支払われていますが、そういう物は、確定申告の対象にならないのでしょうか?回数や金額によるのでしょうか?また、本業の会社にばれる事はありませんか?詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (2件)

雑所得です。


ただし、サラリーマンを代表する「給与全額について年末調整を受けられる立場である者」は、この給与以外の所得が20万円以下でしたら、確定申告書を提出する必要がありません。
所得税法第121条に規定があります。
「少額なら」という少額というのは、いったいいくらなんだ?という話になると、税負担の予測性がなくなってしまい、大上段的な話で申し訳ないですが、租税法律主義とは言えなくなってしまいます。
 税法では「年間20万円以下」という数字を示してます。サラリーマンだけです。

サラリーマン以外で、例えば事業所得(八百屋さんなど)の申告書には、雑所得としてする必要があります。20万円以下ならいらないという事はないです。
ないのですが、仮に申告しなかった場合に、申告漏れを税務署がわかるかどうかというのは「?」です。
理由は、支払ってる者が「どこの誰にいくら謝礼を渡した。交通費を渡した」という情報を税務署に全部報告する必要がないからです。
税務署長は絶大な調査権限を持ちますが、ご存知のとおり、国民全員を税務調査対象にするなんて事は物理的に無理ですから、このあたりは「自主申告、自主納税は民主主義の現れ」なので、個々の倫理に任せるしかないでしょう。
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この回答へのお礼

私はサラリーマンですので、20万円以下なら、確定申告は必要ないという事ですね。詳細にありがとうございました。

お礼日時:2016/09/23 09:33

「パチンコ」や「競馬」等、ギャンブルで勝った人がみんな「確定申告」してるでしょうか?  


会社にバレているでしょうか?

「NO!」です。

本来でしたら「副収入」として申告すべきですが…99%の方がしません。
申告しなかった事が本業の会社にバレる事もないし、密告する人もいません。
税務署も「見逃している」のが本音です。

少額の謝礼金、交通費位は大丈夫です!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。安心しました。

お礼日時:2016/09/23 08:58

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