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商標法解釈の侵害って法律上で明確に判断されるのですか?何か商標権者がダメと警告されれば即刑事告発される風潮ですが、どうなんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 商標権は指定商品とその類似商品に及びますが、第三者から見て全く異質、例えば紙類商標を樹脂製品とかに付しても権利があるのは当然ですよね、商標が同じなら。

      補足日時:2016/10/22 11:16
  • 商標権は全く違う商品、例えば紙と樹脂に使用しても権利は及びますよね、商標同一なら。

      補足日時:2016/10/22 11:18

A 回答 (2件)

故意とか悪質な同一商標侵害は刑事事件で。


刑法上の商標権侵害は、非親告罪なので、告発が無くても警察の摘発対象になります。
いわゆるブランド物のコピー商品などが、その代表です。

一方、類似商標の場合、基本は民事で、弁理士など専門家の観察(鑑定)を経て、使用差し止めや損害賠償の請求対象です。
ミューラーさんと三浦さんとか、焼き鳥屋の貴族と三郎なども、民事で争われた事件と記憶してますが。

たとえば、三浦さん(被告)の件では、個人的には「アカンやろ・・」と思っておりましたが、知財高裁は被告が勝ったのではなかったかな?
すなわち、コチラは「警告されれば即刑事告発」と言う様な、簡単な話,簡単な判断ではないと言うことです。
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補足日時2016/10/22 > 商標権は全く違う商品、例えば紙と樹脂に使用しても権利は及びますよね、商標同一なら。



商標だけを取り出して、侵害・非侵害を判断できると考えていらっしゃるようですが、そういうことはありません。

商標権とは一体なんであるかについては、商標法25条に「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。」と
定義されています。言い換えると商標権者は、指定商品又は指定役務に登録商標を独占的に使用することができます。
したがって商標権者は、指定商品とも指定役務とも全く異なるものに登録商標を独占的に使用する権利はありません。
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