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住宅にリホームを行いましたが、
保証内容の説明を受けづに保障期間終了後欠点が判明しました。
このような場合、法律的に保証期間の説明を受けてからの保証期間開始となるのでしょうか?
それとも、説明を受けなくとも保証期間の開始となるのでしょうか?
また根拠があれば教えていただきたいです

質問者からの補足コメント

  • 外壁のクラックになります。
    モルタルの吹き付けになります。
    リホームだったので、古いモルタルと新しいモルタルの継ぎ目だと思います。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/20 17:16

A 回答 (4件)

なにの欠陥だったのでしょう?


一般に保証期間は引き渡し日からですが
防水とか防蟻処理はその工事の施工完了日からが多いと思います。
この回答への補足あり
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工事完了後



10年後に初めて保証の説明を聞いたので今から保証してください。


はい

判りました。 今から10年保証します!

とは ならない。
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リフォーム会社がアフター保証による施工を認めれば良いワケですよね。



保証について聞いていないから無効だ!

という入り口から入るとすると、先ずは『リフォーム会社の故意により、補償内容および期間を知らされていなかった。』ことを質問者様が証明する必要があります。
これをリフォーム会社が認めれば、アフター工事で施工してくれるでしょうが、まず認めませんし、アフター期間終了をもって保証工事には応じられないと答えるでしょう。
裁判等で決着を付けようとする場合にも同じ証明をして、判断を仰ぐことになります。

>説明を受けなくとも保証期間の開始となるのでしょうか?
とありますが、保証内容等を説明した文書の交付があれば『説明をした』と見なされるでしょう。
この質問をされる前に目を通した文書です。そこに『保証期間』が記載されているワケですよね?ですから、『知らなかったことの証明』は非常に困難です。

ダメモトで『保証期間はチョット過ぎてしまったけれど、この補修だけは、何とか面倒見て貰えませんかねぇ?』という姿勢で臨まれた方が妥協点は見出しやすいとは思います。
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>説明を受けなくとも保証期間の開始となるのでしょうか?


また根拠があれば教えていただきたいです

保証書または契約書に、「○○から保証を開始する」旨の記載がありませんか?
記載があれば、それがすべてです。


通常は、「引き渡し後」~になっていると思いますが・・・
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