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今年の4月から、夫の扶養に入り週5日5時間のパートとして勤務しております。
年末調整について教えていただけますでしょうか。

4月から夫の扶養に入り、パートとして勤務しており、
4月〜12月までのパートとしての給与収入は90万前後かと思います。
年末調整は生命保険料の控除を申請しても良いのでしょうか?
(生命保険料の支払いは、個人年金を合わせて10万はあります)


生命保険料の控除を行うことで、何か不利になることはありますか?
夫の扶養ではなくなる…住民税などの徴収がある…
などそういったことは発生しますでしょうか…?


また、3月までは官公庁の臨時として勤務しておりました。
その時は健康保険に加入し、厚生年金も支払っておりました。
給与額は3ヶ月の総計45万円ほどでした。(通勤費月1万円含みます)
この時の給与も今年度の年末調整に含まれるのでしょうか。
(1〜3月分の源泉徴収票は既に現在の勤務先に提出済みです)
この時は夫の扶養には入っておりませんでした。

以上を踏まえてご回答頂けますと幸いです。
足りない情報等ございましたら、お教え頂けますでしょうか。

無知なもので、ご迷惑をお掛けしますがご回答をお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 皆様ご回答ありごとうございます。
    説明不足の中、大変助かりました。

    また、もう一点教えて頂きたいです。
    4月から健康保険と国民年金(第3号被保険者として)を夫の扶養になっております。
    会社にもよるかと思いますが、年間収入が130万を超えると、対象外になってしまう恐れかと思います。
    そちらには交通費を含むと伺いました。
    交通費を含むと、130万を超えそうです…
    その場合の130万は、扶養になってからのみでしょうか。
    それとも、自ら健康保険と厚生年金を支払っていた1〜3月も含まれるのでしょうか。

    またもや、説明不足でしたら申し訳ございません。
    教えて頂けますでしょうか…

      補足日時:2016/10/22 09:27

A 回答 (4件)

>年末調整は生命保険料の控除を


>申請しても良いのでしょうか?
しても良いではなく、した方が良い。
するべきです!A^^;)

税金の年収は1~12月の収入で
決まります。
3月までの45万-3万(交通費抜)
4~12月の90万を合わせ、
●132万程度が収入の条件と
なります。
(税金では交通費抜の収入と
 なります。130万位?)

申告の有無で不利になることは
ありません。
いずれにしろ、ご主人の年末調整
は気を付けてください。

ご主人は配偶者特別控除を申告
する必要があります。
配偶者控除のあなたの所得条件を
●超えているので、年末調整で
訂正する必要があります。

官庁の仕事の源泉徴収票を
パート先に渡してあるので、
年収130万前後での年末調整
となり、課税されます。
●100万未満ではないので、
ご留意ください。

軽く計算してみましたが、
年末調整で個人年金の申告
(新契約と仮定)をすることで、
所得税で2000円と源泉徴収税
の調整で3000円の5000円
程度の還付が見込めるでしょう。

来年住民税は27000円ほどに
なります。パートを続けると
6月から約2200円の天引き
となりそうです。

次に、
ご主人の配偶者特別控除の申告は
●例えば奥さん130万の収入だと
130万-65万=65万(所得額)
下記の★11万が控除額になります。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万★
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

配偶者特別控除申告書に以上を
申告してください。

このあたりの申告を受けて、
場合により、ご主人の会社から
社会保険の扶養申請を見直す
と言われるかもしれません。

一般的には交通費込で月額108,333円
以下なら扶養条件に適っていますが、
▲前年130万を超えていると
扶養認定を取消す健保組合も
あるようです。
『協会けんぽ』だと問題はなさそうです。

奥さんの収入、税金の明細を添付します。

いかがでしょう?
「パート収入 100万未満の年末調整につい」の回答画像3
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>生命保険料の控除を行うことで、何か不利になることはありますか?


いいえ。
ありません。

>夫の扶養ではなくなる…住民税などの徴収がある…などそういったことは発生しますでしょうか…?
いいえ。

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

なので、生命保険料控除どうこう関係なく、貴方は税金上の扶養にはなれません。
健康保険の扶養に、生命保険料控除は関係ありません。

>この時の給与も今年度の年末調整に含まれるのでしょうか。
もちろんです。

>4月から健康保険と国民年金(第3号被保険者として)を夫の扶養になっております。
会社にもよるかと思いますが、年間収入が130万を超えると、対象外になってしまう恐れかと思います。
そちらには交通費を含むと伺いました。
いいえ。
前に書いたとおりです。
「向こう1年間に換算して130万円」ですから、4月からのパートの月収が108333円以下なら扶養でいられます。

>自ら健康保険と厚生年金を支払っていた1〜3月も含まれるのでしょうか。
いいえ。
通常、含まれません。
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この回答へのお礼

ありがとう

大変ありがとうございます。
わかりやすくてとても助かりました。

お礼日時:2016/10/26 09:57

>4月から、夫の扶養に入り…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ年末調整うんぬんとのことなので、1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>年末調整は生命保険料の控除を申請しても…

どうぞ。

>生命保険料の控除を行うことで、何か不利になることは…

ありません。

>夫の扶養ではなくなる…

もともと“扶養”などではありません。

>給与額は3ヶ月の総計45万円ほどでした…
>4月〜12月までのパートとしての給与収入は90万前後…

年間の給与収入が 135万ほどってこと?
135万としてこれを「所得」に換算したら 70万です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

したがって夫来今年分所得税および来年分住民税において、配偶者控除は取れないことがほぼ確定しています。
配偶者特別控除ならぎりぎり入りそうです。

>住民税などの徴収がある…

生保控除しかお書きでありませんが、社会保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
もあるでしょう。

それらが具体的などんな数字か分かりませんが、生保控除も社会保険料控除も申告したところで、翌年分住民税が 0 ということは考えにくいです。
来年 6月に住民税の納付通知が来ることを覚悟しておいてください。

>この時の給与も今年度の年末調整に含まれるのでしょうか…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>この時は夫の扶養には入っておりませんでした…

だから、年の初めや途中に出たり入ったりするものではないって。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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きわどいところですから出しておいた方がいいですよ。


戻って来る可能性もあります。
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