プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。会社の仕入れ担当及び経理をやっております。とあるメーカーにお客様への直送依頼をしました。発注書(10/27依頼)には「11月1日に先方にお届けしてください。」と明記しました。ところが同メーカーから月末締め請求書が10月28日付けで請求書に記載されており、慌てて直送先のお客様に確認したところ、商品もまだ届いていないとのことでした。メーカー担当に確認したところ商品納品は11月1日お届けになりますが請求書は受注を受けた日付記載されるとのことです。そこでメーカー担当に、「商品自体はまだ届いておらず、商品自体の所有権(受領)も移動していないのに請求が来ること自体、おかしい!」と反論しましたが、「ウチの会社は、そういうやり方ですから!」とのことで聞く耳を持ちません。こういうことは法律的におかしいのではないかと勝手に思いますが、いかがでしょうか?どなたか、お知恵をお貸しくださいますよう、お願い申し上げます。

A 回答 (5件)

なら取引を止めたらどうですか?



会社から発送しているなら、法的には問題ありません。

前払い制度も認められています。
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この回答へのお礼

ありがとう

そうなんですね・・・。社内で良く協議させていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/31 12:16

通常は、納品日ベースか発送日ベースが多いと思いますが、


受注発注(注文を受けたから外注した場合)もあるので
法的にNGではないです。

受注後、納品未定だと、グレイ~黒になります。
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この回答へのお礼

ありがとう

勉強になります。ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/31 12:34

直送って事は他急便か何かでしょう?



じゃ発送した日付である10月28日付けの請求で正しいと思いますが…

着日(受取日)指定はお客さんの都合ですから、前日の10月31日に発送しては何かトラブルがあれば届かないこともあります。
ですから、28日に発送して着日指定をするのは普通だと思います。

今回の場合は、発送先と請求先が違うからこのような現象が起きますが、同じであれば(ネットショップの後払いのような場合)商品に請求書は同封されていると思います。
そうなれば、請求の日付は発送手続きをした10月28日になります。

何日に受け取るか?はお客さんの都合次第ですから…


ただ、メーカーが直接配達するなら話は変わって来ますね。
普通は納品した日である11月1日で請求を起こすことになるかと思います。


後は双方の取決め次第。

先の回答にもあるように先払いをする場合もあります。
ネットショップに多いですね。

建築・土木関係だったら、出来高払いって言うのもありますね。


どちらにしても即日支払いでは無いんでしょう?

即日支払いなら、納品を確認してから支払えば良いだけの事では?
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。貴殿の内容にありますように、メーカーが直接、配達になります。そのメーカーとの取引に対し、いろいろと社内協議が必要になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/31 16:07

法律的には何も問題有りません。


発注したのですから、その時点で買い掛けが発生しています。
それ所か、今回は既に発送済みなので、出荷側としては納品済みとなります。
それがいつ到着するかは、宅配業者さんの都合に支配されるので
売上日とは関連しないと認識して通常の処理だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご返答、ありがとうございます。そういうものなのですね・・・。先のお客様には請求ができないので、問屋(私の務め会社)だけが負担になり、やはり理不尽なように感じますが、仕方ないのですね…。また、何かありましたら、ご教授の程、お願い申し上げます。

お礼日時:2016/10/31 17:40

受注月の請求ですので、何も違法な事はありません。


先方の会社の「締切日」が月末の場合は、当然締め切り前ですので当月請求となります。
本来であれば、製品の到着日が翌月1日という指定だけで、当月発送と変わりはありません。
1日に到着させるには、末日以前に発送しないとなりませんから、先方会社の主張は間違っていません。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご返答ありがとうございます。今回の件で、大変勉強不足を痛感いたしました。
またご縁がございましたら、ご教授くださいますよう、お願い申し上げます。

お礼日時:2016/11/03 08:47

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