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船で単独乗り上げし、保安庁読んだらその後事故処理、検察庁となりましたが業務上過失危険往来となり罰金になります!どのくらいくるのでしょう?

A 回答 (3件)

刑法129条2項により


3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金
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過失分担金の請求額が来て弁護士と相談ですね。

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正確に知りたいのであれば、弁護士に依頼して過去の「判例」をみることが唯一の道です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/11/20 10:17

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