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相続で父から子供2人を訴えられました
母から亡くなる前に生前贈与とし子供達2人に同じ額を受け取りました。父は仕事もせず母のやりくりで生活してきたくせに!後から子供達が母を病院から連れ出し銀行で勝手に金を盗み取ったと訴えて父は弁護士を頼んで民事の調停をしましたが嘘ばかり言っている父に呆れ弁護士も自ら退任し裁判官から取り下げ要請され家裁は終了いたしましたが、また刑事事件で裁判すると言ってきていて詐欺、横領、恐喝で訴え銀行も損害賠償請求として銀行も訴えると言ってきています
毎回脅し精神的苦痛で警察にも二回程相談に行ってます家裁の調停員も父に呆れていてヤクザの様に毎回金渡せば裁判しないでやるからと脅されています
弁護士も退任して裁判官からも取り下げ言われたのにまた次刑事裁判で訴えられるのでしょうか?
調停員の方は無理でしょうね。引き受けてくれる弁護士さんがいないでしょうねと言っていました
刑事裁判になっらたら警察と検事官が証拠を調べると思うのですが!民事で弁護士つけて訴えた側が負けてるので刑事裁判をやってもまた父が負けると思うのですがこちらには証人も居るので
どうなんでしょう?

A 回答 (4件)

ほっとく。



どこか遠くへ引っ越しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
引っ越しも視野に入れていましたが持ち家なのでなかなかできず。
後は警察の方に相談しながら様子を見ていきたいと思います
ヤクザみたいな!親をもつと大変です悲しいです
感謝してます
ありがとうございました

お礼日時:2016/12/09 09:28

好きにやらせておけば良いと思います。


逆に恐喝として訴えても良いかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
これからいろいろまた相談しながら行動して行こうと思います
力になりました。

お礼日時:2016/12/09 09:26

弁護士も退任して裁判官からも取り下げ言われたのに


また次刑事裁判で訴えられるのでしょうか?
   ↑
刑事事件で裁判を起こせるのは検察だけです。
一般市民は提訴出来ません。

出来るのは、警察に被害届や告訴状を提出
することですが、文面通りの事情だとすれば、
受理されない可能性が高いです。

警察が受理して、これは重要だから、と判断
すれば検察に送致します。
その検察で裁判にするかどうかを決定します。
起訴されれば、99%、有罪になります。




刑事裁判をやってもまた父が負けると思うのですが
こちらには証人も居るので
どうなんでしょう?
  ↑
刑事裁判になれば、戦う相手は検察官に
なります。
検察官は勝つ可能性が無ければ起訴などしません。
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございました。
これかり父の行動を見つつ警察にもまた相談したりしていきたいと思います
感謝です
ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/09 09:24

まずは、相談者兄弟連名で「1人の弁護士を選任」してください。


そうなれば、弁護士からの受任通知で「相談者兄弟への直接連絡はしないでください」ということが書かれます。
仮に、その後に「刑事告訴」をされても、弁護士が介入している「相続問題」で、「生前贈与」がされていることで、民事も併せて逆に「虚偽告訴の罪」と「恐喝罪」が成立する可能性が出てきます。
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございました
力になりました
感謝です。

お礼日時:2016/12/09 09:23

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