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ネットサーフィンしていて見たのですが、「(傷害事件等で)全治2週間と3週間では刑罰がかわる。」というよう内容が書かれていました。
診断書に2週間と書かれるのと3週間と書かれることの違いもあまり無いようなきがするんですが・・・。本当なんでしょうか?やはり1週間の違いは大きいのでしょうか?

A 回答 (1件)

どこのサイトでしょうか。

できればURLもあわせて記載して頂ければ、よりはっきりしたのですが。

結論としては、「全治2週間と3週間とで劇的に量刑が変わる。」という意味なら、誤りです。

刑罰の量刑というものは、様々な事情を考慮して決められますから、例えばスピード違反のように「何kmオーバーなら免停」、のようには決まりません。
実務家としての感覚からすると、例えば全治1週間と1ヶ月は差があるように感じられますが、2週間と3週間とでは余り差を感じません(あくまで私個人の感覚です)。
医師の書き方もばらつきがありますし、時間が経つにつれて全治期間が異なる診断書が何枚も出てくるなんてことは刑事事件でままあることです。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。そのURLわからず疑問に思ったまま経過していたので質問させていただきました。
診断書は一枚しか出せないわけではないんでねえ。一枚しか駄目だと思っていたので驚きました。私が、傷害事件の被害者となったときは二枚だしたらややこしいので一枚におさめてくれみたいないわれ方をしました。ニ枚出してもよかったんですねえ。

お礼日時:2004/08/10 23:02

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