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戦国時代の分国法で、朝倉孝景条々、今川仮名目録、
塵芥集、甲州法度之次第がありますが、
孝景、仮名、塵、芥、法度はそれぞれ何をあらわしているのですか?
特に意味がなかったらそれはそれでいいのですが

A 回答 (2件)

切るところを間違えている。


・朝倉孝景条々:室町時代の越前国守護【朝倉孝景】が制定した国法。『条々』とは、複数の条文の意。
・今川仮名目録:戦国大名【今川氏親】が制定した国法。『仮名目録』とは、『家法(家訓)』のこと。
・塵芥集:戦国大名【伊達稙宗】が制定した国法。『塵芥』とは、多数を意味し、多くの事柄を集めて作った。
・甲州法度之次第:戦国大名【武田晴信】が制定した国法。『法度之次第』とは、『法律を定める』のこと。
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自分で調べたりはしないのでしょうか?

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