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一般社団法人において、
業務のお手伝いとして学生に「業務委託者」として働いてもらう場合、
税務署に提出が必要な書類は何がありますか?
(本人捺印書類など必要か、など)

経理知識にまだ乏しく質問の内容が適切かどうかも不明です。
どうぞご教示お願い致します。

A 回答 (3件)

>業務のお手伝いとして学生に「業務委託者」として働いてもらう



学生との契約は、雇用契約ではなく委託契約です、という意味ですね。

税務署に提出が必要な書類は、当初は特にありません。

しかし、学生の仕事の内容によっては、報酬から所得税を源泉徴収し、さらに翌年の1月に学生の"支払調書"を税務署に提出する事務が発生する場合があります。

源泉徴収と"支払調書"提出が必要になる仕事(委託)は、
①原稿、脚本の作成
②写真
③デザイン
④スポーツの指導
⑤翻訳
などです。

〔参考〕
国税庁>…>「1 第204条第1項第1号の報酬・料金」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …


以上、ご参考に。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/13 10:08

税務署に提出する必要のある書類は特に見当たりません。


ただし、注意するべき点はあります。

雇用契約なのか業務委託なのか。違う言い方をすると「給与を払うのか」「外注として発注をするのか」の違いははっきりさせておくべきです。
理由は、給与でしたら源泉徴収義務が発生します。
外注でしたら、NO、2様の言われる「源泉徴収すべき報酬」にあたる場合には源泉徴収が必要です。

近年の企業の体力をつける意味で従業員を解雇して外注扱いにする方法がとられます。
社会保険料の負担がないこと、消費税の課税仕入れ額とできること、労働法による使用者の責任追及が緩むことなど考えられてです。
どのような方策を取られても企業の選択ですから、税務当局がウダウダ口を出すことはないですが、実質的には給与なのに外注として扱っていれば、
1、給与からの源泉徴収義務がなされてない。
2、外注費として課税仕入れにしてることは誤り。
この2点の指摘を受けます。

大きなお世話といわれそうですが「雇用契約」なのか「外注契約なのか」は、はっきりと書面に残しておくべきです。書面に残っていても内容が「雇用契約」ならば上記の点は指摘されることは承知しておくべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/13 10:08

>業務のお手伝いとして学生に「業務委託者」…



どんな働き方をさせるのですか。
普通にパートやバイトと言われる人と同じ働き方なら、支払うお金は「給与」であって、業務委託などではありませんよ。

そもそも業務委託などという言葉は税法になく、法的には個人事業者です。
すなわち、与えるのは仕事の内容だけであって、その仕事は納期・工期を守るかぎり、好きな場所で好きな時間帯にこなせばよいのです。

毎日決めた時刻に出社させ、一定時間を束縛して上司の指揮監督の下に仕事をさせるのを業務委託と称しているのなら、それは「偽装請負」という違法行為です。

>税務署に提出が必要な書類は…

法的に個人事業主で間違いないのなら、八百屋で大根を買うとか、大工に屋根の修理を頼むとかと同じで、税務署に届けなんて一切関係ありません。

税務署への手続きを気にしているのなら、やはり「雇用」であり、支払うお金は「給与」でなければいけない可能性が高いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/13 10:08

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