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私は確定申告期間に入院しなければいけないことになりました。そこで税務署にお問い合わせをしたところ、電話にでられた方に3月15日してもまだ退院してないかも知れません期限を過ぎて申告できます。大丈夫ですその代わり青色申告の免除がなくなります。とのことで
納得いかず私は病気や事故で仕方無く入院しなくてはならない事情がある場合、
医師の証明書があれば期間過ぎても良いのではと言うと!あっ大丈夫ですよ期間過ぎても青色申告の免除も受けられます。と言うのです。もう何お信じたら良いのやら‼
どなたかわかる方いましたら宜しくお願いします!

質問者からの補足コメント

  • ご返答有り難うございます。
    青色申告の特別控除(65万円)のことです。だと思います。

      補足日時:2017/01/08 04:05

A 回答 (2件)

青色申告特別控除は法定期限内の提出が絶対条件


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
であり、入院していたら延長してくれるなどのことは、制度としてありません。

東日本大震災級の天変地異でも起これば、特例として申告期限の先延ばしが行われることもありますが、それは一税務署の一職員が軽々に決められる問題ではありません。

このご質問文の書き方から想像する限り、あなたが正確な用語で質問しなかったから、税務署員も何か意味を取り違えて聞いたのでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとう

有り難う御座いました‼
いかなる場合も延ばせないのですね!大災害以外は‼本当に確定申告に行けなくなった人は可愛そうですね!

お礼日時:2017/01/08 07:22

あなたの言ってる事もわかりませんね



3月15日を過ぎても申告できますし

そのそも青色申告の免除って何ですか?



いつも、青色申告してるんですか?
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