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民法902条2項。他の共同相続人の相続分について。
写真の例(遺言で子Bに1/3指定)。
まずBという相続人が存在するのでCは相続人ではない。900条1項によりAとBで2/3を分けることになるが、902条2項には「他の共同相続人」と書かれているので、Bが貰えるのは遺言で指定された1/3だけで残りの2/3はAのものになりますか?

「民法902条2項。他の共同相続人の相続分」の質問画像

A 回答 (1件)

Bが1/3で、Aが2/3です。





900条1項によりAとBで2/3を分けることになるが
   ↑
これが間違いです。
遺言があれば、遺言が優先されます。

遺言通りにして、それで遺留分が侵害される
場合は、遺留分減殺請求権が発生する
だけです。
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