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マンションの規約に 引火 発火及び爆発のおそれのある危険物って 灯油も含まれるの? 買う時 販売元に確認した時は ガソリンの事で 灯油は 含まれません 灯油が 含まれるなら このマンション 揚物 卓上コンロ スプレー 使えませんよって 言われ 買ったのですが 最近 灯油を配達してもらった所 禁止だから その灯油を捨てろと 張り紙されました 専門の方 いませか? 酸素ボンベは どうなのでしょうか

質問者からの補足コメント

  • 肺気腫の気があって 酸素ボンベが必要になるかもしれません

      補足日時:2017/01/11 10:05

A 回答 (5件)

これは、危険物として揮発性の強いものということです。


マンションを問わず、「灯油」「卓上コンロのガス燃料」は問題なく使えます。
それがマンション規約にあっても、生活に直結するものですのでその規約は無効と言えます。
酸素ボンベは、「潜水用」「医療用」と色々とありますが、危険性が高いのは「医療用酸素ボンベ」になります。
そのマンション規約は、適正な危険認識がされていませんので「公序良俗に反する規約」ということになりますから、いくら規約に書かれていても無効になります。
そこまで、マンション規約で住民を縛るのであれば「冬季の暖房費」の援助等がされない限りはだめでしょうね。
例えば、ガス暖房器具やエアコンの設置が必要となります。
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灯油は、消防法で危険物第4類(引火性液体)の第2石油類に分類されている危険物です。



ただし、引火点は40℃くらいなので、常温では引火しません。ガソリンの引火点は -40℃くらいです。

マンションなどの集合住宅では、石油ストーブや石油ファンヒーターが禁止されているのが一般的だと思います。使用してもよいかは、規約等をきちんと確認した方がよいと思います。
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匿名の張り紙であれば気にする必要は無いでしょうね。


昔の賃貸アパートの特約条項で『石油ストーブ禁止』と言うのはありました。火災の危険および多少のニオイが出る事が理由でしょうね。

通常考えられる灯油の保管方法とその量で、18l缶や20lポリタンクをメーターボックスの空きスペースやバルコニー、室外機置き場に置く事について、『引火 発火及び爆発のおそれのある危険物の持込』を当てはめるのは相当ムリがあります。

個人的には、そういった貼り紙をする『私が正しい、私が常識だ』と考えて、尚且つ行動する非常識な住人に対応する方が大変だと思います。メーターボックスは通常施錠していませんから、そういった箇所に灯油を保管した場合に、容器にキズ付けて灯油を廊下に流出させたりするのは、大抵この手の輩ですからね。何しろ自分が正しいので、正しい自分が行うことは全て正しい(らしい)のですから。

ただ、これがマンション管理組合の問題になった場合にはハナシは別で、管理組合総会で『引火 発火及び爆発のおそれのある危険物』の中に、例えば『容量1リットルを超える引火 発火及び爆発のおそれのある容器』などと加えられた場合には石油ストーブや石油ファンヒーターは使えなくなりますね。自分の事で考えてみても、ここ20年程は灯油の暖房器具は使っていませんから、マンション全体で見ても少数派になっているのかも知れませんね。
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一般的にはそのように規約が書いてあるマンションは


要するに石油・ガスファンヒーターの使用を禁止するといった意味合いだと思いますよ

しかし、販売元が灯油は含まれないと言っているのであれば大丈夫なはずですが
その貼り紙を誰が張ったのか、大家、管理人の認識はどうなっているのかの確認が必要です
もう一度販売元に確認及び大家さんに相談してみてください
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貼り紙はだれがしたのですか?


酸素ボンベとか、極端なこと言いますね。

妄想と判断します。
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