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マンションを買う時 灯油ストーブはいいですか?と販売元に聞いた所OKです との返事で買ったのですが 5年前と去年暮れ エントランスに張り紙で このマンションは灯油禁止 直ちに捨てるようにと 書かれました 5年前は 販売元に確認した所 大丈夫ですと言われ 無視しましたが 今回2度目で 言っている人は一緒の様です 管理会社に その旨を話ましたが ラチが開かず こちらが悪いように言うので 販売元に確認させましたが 販売元はOKですが…と 答えになっていません もし 使うなというのであれば 詐欺罪として 訴えたい位です 成立しますか? 後から入居した方で ストーブ 捨てられた方もいます
嘘の情報で 個人の私物を破棄させるのも…
あまり グズグズ言うなら 買い取って貰いたいくらいです 詳しい方 お願いします

A 回答 (3件)

言った言わないよりマンションの規約に書いてあるかどうかです。


規約にあれば販売業者の確認ミスになる。
張り紙は個人的な仕業なら無視すればいいです。
張り紙は管理組合の許可印をもらって、所定の場所にしか貼ってはいけません。
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この回答へのお礼

規約には 揮発性の高いものと 記してあり 販売元は 灯油禁止とは一切書いていないし 灯油が 当てはまるなら そのマンションは 天ぷらも揚げられないと 笑われました
ありがとうございました

お礼日時:2017/03/13 17:00

販売元に喧嘩をうたって勝ち目はないでしょう。



5年前はOK
でも昨年末からNG

それだけの事です。

つまりは、マンションのルールが変わっただけの話です。


問題は、ルールの変更が正しい手続きを経ているか?って事です。

一部の者が勝手に決めたルールなら従う必要はありません。

しかしながら、理事会・総会を経て決議されたことなら従う必要があるし、貴方に勝ち目はありません。
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この回答へのお礼

馬鹿じゃない? 5年前も今も ルールなんて一切変わっていない

お礼日時:2017/03/14 11:23

マンション販売会社が、マンション販売時にすでに「灯油ストーブ使用不可」だったのに、「灯油ストーブ使用可」として販売した。



マンション販売時には「灯油ストーブ使用可」であったものが、その後マンションの管理組合の総会で「灯油ストーブ使用不可」になった。

灯油ストーブの使用に関しては、そちらのマンションの管理組合の取り決め次第です。

購入時の販売会社が悪いのであれば販売会社に対して損害賠償請求することになります。

購入後の管理組合の総会で、それまで「使用可」だったものを「使用不可」にしたのであれば、その決定には従わなければなりません。

灯油ストーブの使用に関しては、管理規約、使用細則に規定されているか、過去の総会議事録でハッキリ分かるはずです。
また、管理組合の理事長に確認しても良いでしょう。

ただ、管理会社が現在の規則を知らないのは別の意味で問題ですが。
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この回答へのお礼

規約は 一切 変わっていないそうです
ありがとうございました

お礼日時:2017/03/13 16:58

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