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飲食店が入っているビルのエレベーター前にある消化器にぶつかってレバーを押してしまい、中身をばらまいてしまいました。

エレベーター前なので飲食店のものではなくビル管理のものかと…、ですが、ばらまいた粉が飲食店さんの店内にもはいってしまっております。
片付けの際にも飲食店の店員さんも手伝ってくださり、雑巾などもお借りしてダメにしてしまっております。

消化器の状態としましては、
安全ピンが付いておらず、点検も前回から半年以上経過しているようでした。

消化器を弁償することになり、他にも営業時間中の飲食店にご迷惑をかけたためその他諸々のお値段をお支払いするのではないかと考えております。

この場合、消化器の弁償は10割なのでしょうか?
その他、弁償の詳しい話し合いになった際に確認しなければならないことがありましたら御回答お願いいたします。

A 回答 (6件)

消火器をまるまる買うのではなく、中味を充填することになります。

その消火器のメーカ(ヤマトかな? 表示があるはず)に問い合わせるか、ビル管理会社なら消火器は定期点検に出しているでしょうから、その点検依頼先を聞いてそこの頼むことです。
安全ピンが差し込まれていないのは正常ではありませんから、ビル管理会社とも責任割合を相談してみてください。
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No.4さんに、同意です。


そんなすぐにぶつかるような場所に、安全ピンも着いていない状態で置いてあるのがおかしい。
一緒に清掃しただけ、あなたはまともです。

まぁ、消火器をばらまいて、
店の人:消火器が使えなくなったので弁償してください
あなた:はい。分かりました。
と、認めてしまったら払わざるを得ないですが、故意の過失がないのであれば、払う必要はないと思います。

ただ、そのお店が気に入っていて、今後も行きたい…ならば、話しは別。
関係を継続するためには、払っておいた方がいいでしょう。
わたしなら、一見的お店ならば、はらわないですね。
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誰でもが容易に触れる 通路に置いてあり 簡単に触れてレバーが押される状態なら 過失ですよ ましてや 安全ピンがないとは管理が出来ていない事


その点をはっきりと言う事です
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飲食店前だから消化器ですか「消火器」ですね。


消火器代は全額弁償でしょ、点検半年前は基準内ですし安全ピン抜けてたのは
瑕疵でしょうけどそれは損害与えた側としては不問でしょうね。
同一規格同一メーカーの消火器持っていくのも手かも知れません(ホームセンターで安売りしてるし)。
あとは誠実に誠心誠意謝る態度で臨めば相手だってそう高飛車には出てこないんじゃないでしょうか、
まぁ手土産の一つも提げていくとかお勧めですね。
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法的責任どうのこうのよりも、自分がやったことに対しての被害実費分だけでも弁償するのは当たり前のような気がしますが・・・。

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瑕疵責任がない場合 払う必要はない。

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