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近所に飲食店が最近出店してきたのですが、店先の宣伝モニターをBGM付きで流してるせいで、耳障りで仕方ないです。
特にうちは住宅街の中にあるマンションなので、静かな夜は特にBGMが響きます。
BGMの音量も微妙なところで、40dBあるかないかなので音自体は静かですが、とにかく響く音なので聴きたくなくても聴こえてしまいます。

過去にも新規出店した飲食店は同じような騒音を出すことがあったのですが、そのときは行政や警察に通報して注意してもらったらBGMを消すとかの対応をしてくれたのですが、この飲食店だけはなぜか全く聞く耳持たない感じで、改善しようとする様子もないです。

それで、口コミサイトに「近所に住んでて店先のモニターのBGMが夜間は響いて困るので、BGMだけ消すように警察や役所を通じてお願いしても、聞きいれてくれない店です。」「このようなお店では食事する気にならないので、一度も行ったことないです。」と事実を書き込んだとした場合、こちらが営業妨害や名誉毀損、または威力業務妨害などで訴えられてしまう可能性高いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 匿名で下記の内容を書面に書いて投函しようと思ってますが、逆に店側から法的措置(脅迫罪等)を取られてしまう可能性ありますか?



    夜間における騒音の注意喚起

    〇〇様の騒音に耐えかねて、お手紙を差し上げることにいたしました。

    状況
 連日
 17時00分〜22時頃
 内容:店頭のモニターのBGM音

    以上の騒音により、精神的苦痛を感じノイローゼになっております。事情がおありかと思いますが、こちらの事情もお汲み取りのうえ、夜間はBGMを消音する等、配慮していただけますでしょうか。
    改善が見られない場合は、管理会社に通報、または法的措置を取りたいと考えております。何卒、宜しくお願いいたします。

      補足日時:2022/06/03 19:01
  • こちらとしては騒音を中止さえしてくれたらいいので損害賠償は請求しないとして、一般論で考えてそこまでされても騒音を出すのをやめないことはありえますか?

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/06/04 18:04
  • 週明けに弁護士を通じて書簡を送ろうかと思ってますが、それでも対応を拒否したとしたら、相手としては法的に戦う意志ありと見なしていい思いますか?

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/06/04 18:05

A 回答 (9件)

口コミサイトに「近所に住んでて店先のモニターのBGMが夜間は響いて困るので、BGMだけ消すように警察や役所を通じてお願いしても、聞きいれてくれない店です。

」「このようなお店では食事する気にならないので、一度も行ったことないです。」と事実を書き込んだとした場合、こちらが営業妨害や名誉毀損、または威力業務妨害などで訴えられてしまう可能性高いのでしょうか?
 ↑
お店が特定出来てしまうような書き方を
したら、その可能性があります。

特定出来ないようであれば、問題
ありません。




匿名で下記の内容を書面に書いて投函しようと思ってますが、逆に店側から法的措置(脅迫罪等)を取られてしまう可能性ありますか?
  ↑
告訴する気も無いのに、告訴する、としたのを
脅迫罪になる、とした旧い判例があります。

やるなら、一度弁護士と相談しましょう。
相談だけなら、30分5千円ぐらいだし
無料相談も多いです。

弁護士事務所から出してもらえば
効果的です。
この回答への補足あり
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ご質問のようなケースは、騒音軽減(または中止)と損害賠償請求(慰謝料)はセットになっています。

交渉の中で、騒音防止だけにするのはそれはそれでいいのです。解決策は、住民のあなたへの応援と、騒音に関する法律と交渉力の問題です。あなた1人だけの苦情では無理だと思います。
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騒音問題の解決の根拠は、「騒音・振動規制法」にあります。

扱いはほとんどが行政です。したがいまして、お住まいの役所の環境課などに相談されて、あなたの法律上の権利を担保された上で、騒音の中止・損害賠償請求をお店に内容郵便を使ってするのが良いと思います。

そして、あなたと同じ様にお店の騒音に迷惑している住民仲間を集めましょう。その上で、内容証明をつかって騒音の即時中止及び不法行為に基づく慰謝料の請求をしましょう。
この回答への補足あり
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完全にやっている事がクレーマーなので自分の思うようにやってみて警察や裁判官に怒られたり、呆れられたりした方が良いかと。



貴方が恥をかくので色々法律を勉強したり弁護士に相談したりして頑張って下さい。
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貴方がそう思う、感じるではなく窓を閉めその騒音を測定して弁護士に相談して下さい。



精神的に過敏は相手の過失ではないので貴方の精神的問題の可能性もあります。

せめて違法性が無いと貴方の常識が疑われます。

私は自分の家が飲食店、隣がスナックをしていて下手くそな歌を聴きながら寝ていましたが馴れる物です。

管理会社や警察に通報して問題がない場合はどうするの?
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この回答へのお礼

住宅街ですが、そのモニターに近づいて音を計測したらBGMの音量は60dBを突破してました。
この場合は、違法性はないですか。

お礼日時:2022/06/03 19:55

名誉毀損なんかは、書き込み内容が事実であっても適用されます。



| (名誉毀損)
| 第230条
|  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

うるさいからって、口コミに書き込みする意味って、相手の名誉を毀損して嫌がらせする目的以外に無いのでは?
口コミサイトの規約とか見たって、店を利用した感想などを書くようにって事になってるハズだし。

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> この飲食店だけはなぜか全く聞く耳持たない感じで、改善しようとする様子もないです。

きちんと記録を残している?
・直接苦情を入れた内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名。
・更に上の担当者、店舗責任者に相談した内容、日時、場所。
・マンションなら、管理組合経由で苦情を入れた際の担当者の氏名。
・町内会、自治会経由で苦情を入れた際の内容、日時、場所、担当者の氏名。
・そういう専用のBGMのあるチェーンの飲食店なら、地域の統括本部や本部へ苦情。
・市区町村の役職へ相談した際の内容。
 市区町村の役所から注意などを行った実績の内容。
・警察へ相談した際の担当者の氏名。

・そういう事が原因で眠れない、イライラする、仕事や勉強が手に付かないなら、お気軽に心療内科に相談して下さい。
 専門の医師に相談したり、簡単なお薬でグッスリ眠れればラッキーです。
 その際の診療の記録、治療や処方の実績、診断書があると、精神的苦痛を主張するのに非常に有効です。

上のような対応を行ったが改善しない結果、そういう損害を受けたなら、損害賠償請求する余地が出来ます。
交通事故の自賠責保険の慰謝料を参考に、
・総通院期間
・実通院日数×2
いずれか少ない方×4,300円とか。

それでも改善しないって状況であれば、精神的苦痛を与えた事に対する傷害罪が適用されるケースもあります。
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それはただの悪質なクレーマーになる場合がありますよ。



文面を見ても適法な生活音にクレームを付ける厄介な人になるし、その書き込みが許されるなら店側が貴方の個人名を書き、適法な音に反応する厄介なクレーマーと書く権利があります。

40dBは正直微妙です。
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この回答へのお礼

ただキーが高いのか、部屋で録音したら音に入るぐらい、ものすごく響く楽器の音です。
例えるなら、隣人がピアノを弾いてる音が微妙に聞こえるのが永遠と繰り返される状況です。

お礼日時:2022/06/03 19:02

それは法的に罰を受けるぐらいの騒音になっているの?



法的に違法ならその様な嫌がらせの悪評をばら蒔くより、管理会社や警察に訴えて下さい。
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この回答へのお礼

それが法的に問題ない音量だから厄介なのかもです。

実際に法的に問題があったら役所の方が警告してるはずですが、微妙な音量なので役所も「近所の住人で困ってる人がいるので、協力してくれませんか?」とお願いするレベルでしか対応できないし、店側も強気の姿勢でいれるのかもです。

お礼日時:2022/06/03 18:46

いいえ。


事実なので、誹謗中傷や営業妨害には当たりません。
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この回答へのお礼

相手に法的に問題(音量とか)がなかったとしても、お願いしても対応してくれないと書いても大丈夫なんですかね。

お礼日時:2022/06/03 18:47

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