今現在妻と警察に脅されています
どの様に対処すれば良いのかご教授お願いします
私は夫です
夫婦2人でドライブしていた時にコンビニに寄り
財布に殆どお金が無かったのでコンビニのATMで出金したところ
口座の残高が大きく減っていたので疑問に思い妻に聞いたのですが
知りませんとの返答でしたが明らかに挙動が変でしたので
コンビニを出てから車内で再度確認をしようと思いました
二人とも乗車して停車状態で運転席に座っていた私は助手席に座った妻に
もう一度聞いたら、急にドアを開けて足を車外に出し逃げようとしました
私は左手を伸ばして捕まえようとしたところ、頭髪を掴む事が出来て静止させようと
しましたが妻は首を振り体全体で振りほどこうとしましたので髪が抜けてしまいました
咄嗟に私は車を降りて逃げる妻を捕まえることに成功して
車内に再度導いて話をする事ができました
実際には妻は私のキャッシュカードを盗用して100万円を盗んでいました
その場では妻は謝っていましたが
後日、私は警察に呼び出されました
妻への傷害事件だと言われて私は全てを説明しましたけど
警察の人はお金を盗んだことは関係ない髪を抜いた行為だけが悪いとの話でした
とにかく私が悪くて離婚しないといけないと警察に言われたのですが
私としては何が正しくて何が悪いのかが判らない状況で困っています
妻は告訴しないと思いますが
何故か担当の警官が逮捕させてくれと頼んでいるようです
私はどの様に対処すれば良いのでしょうか?
A 回答 (10件)
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No.6
- 回答日時:
キャッシュカードだけで出勤はできません。
また、奥様では窃盗になりません。
要はDV被害届されて、奥様はシェルターか、生活保護になっていませんか?
で、あなたに接見禁止が出たのだと思われます。
奥様戻っていないのではないでしょうか?
このDV法って、訴えられた方が久しく不利な法律なのです。
とりあえず、奥様とは半年くらいは直接交渉もできないかと思われます。
後は弁護士と相談ください。
回答ありがとうございます
男性にとってはかなり不利な法律ですね
悪いことをされても怒ることすらできませんね
日常的にDVをされてきた私が加害者になるのは
納得しないといけない現在の法律なんですね
No.4
- 回答日時:
質問者さんの言質がイマイチです、
先ず、
警察は夫婦間(親族)の金品の窃盗には一切関知しません、
更に、夫婦の離婚を勧奨したり強要することなどは輪を掛けて有りません、
文中に有る「警察が逮捕をさせて欲しい」と言う事、
此れも100%有りません、必要なら問答無用で手錠が掛かります、
質問者の何かの取り違えもしくは思い込みです、
此れらは、質問者の大きな勘違いです、
毛髪を抜かれた事で、奥さんが質問者を告訴(暴行傷害で)をする事は有り得ます、
そうなると、逮捕は兎も角、質問者は検察へ送検されて起訴・不起訴が決定されます、起訴なら恐らくですが簡易裁判所へ略式起訴で罰金刑が言い渡されます、
当然の結果として、前科一犯と成ります、
此れを回避するためには、質問者が奥さんに対して慰謝料などの賠償金を支払って告訴を取り下げてもらう方法以外には有りません、
言える事は、奥さんが質問者の口座から無断で出金した事は罪に成らない、
質問者が弾みでとは言え、奥さんの髪の毛を抜いた事が暴行傷害容疑が存在すると言う事だけです、
質問者は、お金の使途について問いただす事は出来ます、何かの理由が存在して使った訳ですから、
その結果として、本物の離婚へ発展する可能性はゼロでは無いと思います、
更に、質問者は髪の毛を抜いた事への謝罪は十分に尽くす必要が有ります。
回答ありがとうございます
妻を捕まえようとした手段が悪かったのですか
私の失敗でした
髪が抜けた行為については十分に謝罪はしています
しかし更に脅されてお金をとられようとしています
妻は「警察に逮捕させてくれって言われてんだようね」と笑顔で言ってお金を請求してきます
No.3
- 回答日時:
>実際には妻は私のキャッシュカードを盗用して100万円を盗んでいました
(窃盗)
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(親族間の犯罪に関する特例)
刑法第244条
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2
前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3
前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
上記が、窃盗での関係条文です。
奥さんは、同居親族になりますので、刑法244条での親族間の犯罪に関する特例によって、刑罰は免除されます。
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後日、私は警察に呼び出されました
妻への傷害事件だと言われて私は全てを説明しましたけど
警察の人はお金を盗んだことは関係ない髪を抜いた行為だけが悪いとの話でした
とにかく私が悪くて離婚しないといけないと警察に言われたのですが
私としては何が正しくて何が悪いのかが判らない状況で困っています
(傷害)
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
上記が傷害罪の条文です。
傷害罪は、「親告罪(被害者の告訴が無ければ事件化しない)」ではなく、警察が認知した時点で事件認定が出来被害者の意思に関係なく逮捕もできます。
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>とにかく私が悪くて離婚しないといけないと警察に言われたのですが
これは、奥さんの警察への話の中で「離婚したい」という言葉が出た結果でしょう。
如何なる状態でも、手を出したことは許されません。
その100万円の使い道も、今となっては追及も難しく、このままでは相談者は「接近禁止命令」が裁判所から出される可能性も十分にあります。
そうなれば、相談者が奥さんとは直接の連絡は一切禁止されてしまい、この命令に反すると逮捕されることになります。
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>私はどの様に対処すれば良いのでしょうか?
今からは、相談者は弁護士を頼むしか方法はありません。
奥さんの居場所は、相談者は知らないと思います。
あくまでも予想ですが、警察よりDV被害者のシェルター避難をしている可能性があります。
相談者の気持ちも判りますが、降ろされたお金は「夫婦共有財産」と言う観点で、相談者だけの財産ではありません。
その点を踏まえて、相談者は弁護士を選任して対応するべきでしょう。
回答ありがとうございます
日常的には逆に私がDVされていましたけど
今回の妻を捕まえようとした行為だけがDVで傷害事件になるのですか
あまりにも残酷な結論で悲しいです
No.2
- 回答日時:
夫婦間での窃盗などの罪は、法律で罪に問わない・免除する、という法律があるので、
妻や夫を窃盗罪などに問う事は出来ません。
したがって、法的に違法性を問えるのは、妻に対しての暴力行為のみとなり、
法的な立場からは、貴方だけが悪いという事になります。
確かに、共有財産でもある夫婦間の貯金を、片方が黙って下ろして使った事は悪い事ですが、
法的には貴方のお金ではなく、共有財産・2人のお金となる為、
妻が使っても問題無いという事にもなる訳です。
それに対し、一方的に怒りをぶつけたり、その様なDV行為をするのは
法的にもNGとなるので、最終的には貴方が悪いという事になってしまいます。
まぁいろいろと腑に落ちない事が多いかもしれませんし、
個人的に、貴方の気持ちは痛い程良く解るので擁護したい気持ちもあるのですが
残念ながら貴方の方が状況的に不利だとしか言えません・・・
とりあえず、警察は離婚を迫る権利はありませんし、
離婚云々を口出し出来るのは、家庭裁判所だけです。
おそらく、警察は単なる脅しとして、その様な事を口にしたのではないかと思われます。
貴方に出来る事は、ちゃんと妻に謝って許して貰うようにする事だけでしょうね。
もし、妻が貴方を告訴しようとしたり、DVだとしてシェルターに保護されたりすれば、
家庭裁判所から強制的に離婚を突き付けられる事にもなるでしょう。
それを避けたい場合は、とりあえず妻に謝り、許して貰った上で
今後の事を冷静にじっくり話し合うしかありません。
回答ありがとうございます
捕まえようとした行為がDVと傷害罪に発展するとは思いませんでした
お金を盗まれたとしても罪にもならないとは法律は怖いものだと知りました
No.1
- 回答日時:
警察に、離婚に関してとやかく言われる理由はないです。
しかし夫婦間での窃盗は成立しないのに対し、傷害罪は成立します。
すなわち「お金を盗んだことは関係ない」「髪を抜いた行為だけが悪い」となります。
> 何故か担当の警官が逮捕させてくれと頼んでいるようです
ちょっと考えにくいです。
そもそも傷害罪は親告罪ではないので。
警察が事件性を確認すれば、奥さんの告訴などとは無関係に、警察の一存で、逮捕や送検は可能です。
従い、警察が奥さんに頼む必要性がありません。
また、被害者から被害の届出や告訴が取り下げられた場合、送検したところで、起訴されるかどうか?と言うところで。
まして夫婦間となれば、なおさら。
大怪我とでも言うなら別ですが、髪を抜いた程度の事件を、警察が逮捕したがるとは、ちょっと考えにくいです。
回答ありがとうございます
捕まえようとした行為が傷害罪になるとは思いませんでした
妻とは今でも会っていて「警察が捕まえさせてほしいと言ってたよ」と笑いながら脅してきたのには驚いた実際の出来事です
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