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障害者自立支援法の中での障害者入所施設の説明と障害者入所施設の機能、目的、役割、職員構成を教えて頂きたいです。

A 回答 (1件)

法律名は「障害者自立支援法」ではありません。


正しくは「障害者総合支援法」。正式には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」と言います。
障害者総合支援法は、障害者自立支援法とくらべて大きく改正されています(ご自分でお調べ下さい。)。

「障害者入所施設」とは言いません。
「「施設入所支援」などを行なう「障害者支援施設」」と表現することが大事です。
法第五条第10項・第11項を見て下さい。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO123.html です。

施設入所支援の機能・目的・役割は、法施行規則第六条の五で定義されています。
こちらは http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F19001000 … を見て下さい。

職員配置(運営基準、職員構成基準等)については、厚生労働省令で実に細かく規定されています。
以下を、丹念に追っていただくしかありません。ご面倒でも、ご自分でお調べ下さい。
(上方に書かれている基準のほうが、基準としての優先度が高くなります。)

◯ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F19001000 …

◯ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F19001000 …

◯ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F19001000 …

以上です。

正直申し上げて「基本中の基本」です。
これらを把握していないと、正直、困ったことになりますよ。
ほんとうはもう少し細かく丁寧に言及&説明すべきなのでしょうけれども、基本を知っていただくことが大事だと考え、あえて詳細説明は省かせていただきました。ご理解いただければ幸いです。

用語の定義などが条文上で事細かく&しっかりとなされていますから、まずはそこから取りかかりましょう。
次に、じっくりと条文を追ってゆくことがポイントです。
焦ってしまうと理解できなくなりますから、ご面倒でもじっくりと向き合っていただきたいと思います。
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